特定施設について(各種届出)
特定施設の概要について
特定施設とは、人の健康や生活環境に影響を与える物質を排出するおそれのある施設のことで、下水道法第11条の2第2項に規定されています。この特定施設を設置して、排水を下水道に接続する場合は、届出が必要となります。
特定施設の例
- 自動式車両洗浄施設(ガソリンスタンドなど)
- 洗濯の業の用に供する洗浄施設(クリーニング店など)
- 豆腐または煮豆の製造業の用に供する湯煮施設(豆腐店など)
また、これらの施設については、使用者や特定施設の構造が変更になったり、使用を廃止したなどの場合も届け出る必要があります。
特定施設設置届
特定施設を設置する場合、設置工事開始60日前までに特定施設設置届出書を提出する必要があります。
特定施設の設置、構造等の変更の工事を60日以内に開始したい場合は、下記の届出を提出してください。
届出に係る事項の内容が相当と認められる場合、その期間を短縮することができます。
特定施設使用届
使用している特定施設を下水道に接続する、または使用している施設が特定施設になった場合には、30日以内に特定施設使用届出書を提出する必要があります。
※記載例については、特定施設設置届のものを参考にしてください。
特定施設の構造等変更届
特定施設の使用方法や排除水質等を変更する場合には、工事開始60日前までに特定施設の構造変更届出書を提出する必要があります。
※記載例については、特定施設設置届のものを参考にしてください。
氏名変更等届
届出に係る氏名等を変更した場合には、30日以内に氏名等変更届出書を提出する必要があります。
承継届
届出済みの特定施設を譲り受け、または借り入れた場合、30日以内に承継届を提出する必要があります。
特定施設使用廃止届
届出済みの特定施設を廃止した場合には、30日以内に特定施設使用廃止届出書を提出する必要があります。
特定施設を設置している皆さまへ(お知らせ)
使用している特定施設、除外施設及び貯蔵タンク等の故障や破損等により有害物質、油等が下水道に流入した場合、応急の措置及び下水道事業管理者への届出が義務付けられています。
事業場ごとに予め事故時の応急の措置を定めておき、万が一事故が発生した場合には、必ず、下記までご連絡ください。
上三川町上下水道課下水道業務係 0285-56-9167