指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間がこれまでの無期限から5年間に変更になります。
これに伴い、現在上三川町より指定を受けている指定給水装置工事事業者様におかれましては、指定の有効期間内に更新手続きをしていただく必要があります。
有効期間内に更新手続きをされなかった場合は指定が失効となりますのでご注意ください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ(pdf 343 KB)
※更新手続きについては、手続きの時期になりましたら個別に通知いたします(有効期間満了日の2ヶ月前頃を予定)。
これに伴い、現在上三川町より指定を受けている指定給水装置工事事業者様におかれましては、指定の有効期間内に更新手続きをしていただく必要があります。
有効期間内に更新手続きをされなかった場合は指定が失効となりますのでご注意ください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ(pdf 343 KB)
上三川町より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10(1998)年4月1日~平成11(1999)年3月31日 | 令和2(2020)年9月29日まで |
平成11(1999)年4月1日~平成15(2003)年3月31日 | 令和3(2021)年9月29日まで |
平成15(2003)年4月1日~平成19(2007)年3月31日 | 令和4(2022)年9月29日まで |
平成19(2007)年4月1日~平成25(2013)年3月31日 | 令和5(2023)年9月29日まで |
平成25(2013)年4月1日~令和元(2019)年9月30日 | 令和6(2024)年9月29日まで |
更新申請に必要な書類
- 様式第1(新規指定時の申請書と同様)
- 様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
- 機械器具調書
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項記入様式
- 定款の写し及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
-
機械器具の写真(切断・管加工・管接合・水圧テストポンプ)
更新時に3項目の確認を行います
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)※
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新手数料
10,000円指定に関する各種変更手続きについて
各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。申請事項に変更がある場合は、変更手続きを行わないと、指定の更新ができない場合がありますので、速やかに手続きをお願いします。
掲載日 令和4年8月16日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868