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家屋敷課税について

家屋敷課税とは

上三川町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方で、本町に住所(住民票)を有しない方に町県民税の均等割(年税額4,700円)を課税するものです。

これは、その町に住所がなくても、家屋敷等を持つことにより、その自治体より何らかの行政サービス(消防、救急、道路、ごみ処理など)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただくもので、土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。

家屋敷とは

自分または家族が住むことを目的とした住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅のことをいいます。

常に居住できる状態であれば、実際に居住していなくても課税となります。

なお、他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。

事務所・事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。

例えば、医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や事業主が住宅以外に設ける店舗等をいいます。

ただし、事務所・事業所を伴わない倉庫・車庫・材料置場等は課税対象となりません。

課税対象となる方

その年の1月1日現在、次の事項すべてに該当する方が家屋敷課税の対象となります。

  1. 本町に住所がない方
  2. 本町に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方

※課税対象となる方でも、住民登録のある市区町村で個人住民税が非課税の場合は課税されません。

年税額

4,700円(市民税3,000円・県民税1,700円)

必要となる手続き

家屋敷課税・事業所課税に該当する人は、申告書を提出してください。

pdf申告書(pdf 83 KB)
pdf申告書(記入例)(pdf 88 KB)

オンラインでの申告も可能です。オンライン申請はこちら


※調査により家屋敷課税・事業所課税に該当しそうな方へ、現況確認のため申告書を送付し、提出をお願いする場合があります。


掲載日 令和8年6月1日 更新日 令和8年6月4日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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