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給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について

令和8年度の住民税(令和7年中の所得に対する住民税)以降、2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法につきましては、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る住民税をすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)となります。
なお、給与・公的年金以外の所得(その他の雑所得や営業所得、不動産所得等)に対する税額の納付方法は令和8年度以降も従来のとおり選択することは可能です。

 
令和7年度(令和6年中の所得)まで 令和8年度(令和7年中の所得)以降

確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「特別徴収」にするか「自分で納付」にするかを選択可能。

※令和7年度(令和6年分の所得)については申告期限内に確定申告をしていただくことが必要です。

確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる住民税についてはすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収。

 

変更の経緯

令和7年度までは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取り扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。

  • 地方税法の規則に則った取り扱いにするため
    地方税法第321条の3において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。
  • 住民税額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
    主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることがありません。

掲載日 令和6年12月20日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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