令和3年度 町県民税の主な税制改正について
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、下図のとおり、給与所得控除・公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の金額が10万円振替(引き上げ)られます。振替に伴い、同一生計配偶者、配偶者特別控除、扶養親族、勤労学生控除の対象となる合計所得要件がそれぞれ10万円ずつ引き上げられます。
前年の合計所得金額 | ||
改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
扶養親族 | 38万円以下 | 48万円以下 |
勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
給与所得控除の見直し
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。また、給与等の収入金額が850万円超の方は給与所得控除の上限額(195万円)が適用されます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、23歳未満の扶養親族や特別障がい者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 (改正前) |
給与所得控除額 (改正後) |
1,625,000円まで | 650,000円 | 550,000円 |
1,625,001円から 1,800,000円まで |
収入金額×40% | 収入金額40%-100,000円 |
1,800,001円から 3,600,000円まで |
収入金額×30%+180,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から 6,600,000円まで |
収入金額×20%+540,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から 8,500,000円まで |
収入金額×10%+1,200,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円から 10,000,000円まで |
収入金額×10%+1,200,000円 | 1,950,000円 |
10,000,001円から | 2,200,000円 | 1,950,000円 |
所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
給与所得控除の見直しによる税負担が増加しないようにするため、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。- 本人が特別障がい者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金所得に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
基礎控除への振替による税負担が増加しないようにするため、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金所得に係る雑所得の金額(※))-10万円
(※)10万円を超える場合は10万円
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。公的年金等の収入金額が1,000万円超の方は、公的年金等控除の上限額(195万円5千円)が適用されます。また、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げます。
65歳未満の方の公的年金等控除額
公的年金等の 収入金額 |
控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
1,300,000円まで | 700,000円 | 600,000円 |
1,300,001円から 4,100,000円まで |
収入金額×25%+375,000円 | 収入金額×25%+275,000円 |
4,100,001円から 7,700,000円まで |
収入金額×15%+785,000円 | 収入金額×15%+685,000円 |
7,700,001円から 10,000,000円まで |
収入金額×5%+1,555,000円 | 収入金額×5%+1,455,000円 |
10,000,001円から | 収入金額×5%+1,555,000円 | 1,955,000円 |
公的年金等の 収入金額 |
控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
1,300,000円まで | 700,000円 | 500,000円 |
1,300,001円から 4,100,000円まで |
収入金額×25%+375,000円 | 収入金額×25%+175,000円 |
4,100,001円から 7,700,000円まで |
収入金額×15%+785,000円 | 収入金額×15%+585,000円 |
7,700,001円から 10,000,000円まで |
収入金額×5%+1,555,000円 | 収入金額×5%+1,355,000円 |
10,000,001円から | 収入金額×5%+1,555,000円 | 1,855,000円 |
公的年金等の 収入金額 |
控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
1,300,000円まで | 700,000円 | 400,000円 |
1,300,001円から 4,100,000円まで |
収入金額×25%+375,000円 | 収入金額×25%+75,000円 |
4,100,001円から 7,700,000円まで |
収入金額×15%+785,000円 | 収入金額×15%+485,000円 |
7,700,001円から 10,000,000円まで |
収入金額×5%+1,555,000円 | 収入金額×5%+1,255,000円 |
10,000,001円から | 収入金額×5%+1,555,000円 | 1,755,000円 |
65歳以上の方の公的年金等控除額
公的年金等の 収入金額 |
控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
3,300,000円まで | 1,200,000円 | 1,100,000円 |
3,300,001円から 4,100,000円まで |
収入金額×25%+375,000円 | 収入金額×25%+275,000円 |
4,100,001円から 7,700,000円まで |
収入金額×15%+785,000円 | 収入金額×15%+685,000円 |
7,700,001円から 10,000,000円まで |
収入金額×5%+1,555,000円 | 収入金額×5%+1,455,000円 |
10,000,001円から | 収入金額×5%+1,555,000円 | 1,955,000円 |
公的年金等の 収入金額 |
控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
3,300,000円まで | 1,200,000円 | 1,000,000円 |
3,300,001円から 4,100,000円まで |
収入金額×25%+375,000円 | 収入金額×25%+175,000円 |
4,100,001円から 7,700,000円まで |
収入金額×15%+785,000円 | 収入金額×15%+585,000円 |
7,700,001円から 10,000,000円まで |
収入金額×5%+1,555,000円 | 収入金額×5%+1,355,000円 |
10,000,001円から | 収入金額×5%+1,555,000円 | 1,855,000円 |
公的年金等の 収入金額 |
控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
3,300,000円まで | 1,200,000円 | 900,000円 |
3,300,001円から 4,100,000円まで |
収入金額×25%+375,000円 | 収入金額×25%+75,000円 |
4,100,001円から 7,700,000円まで |
収入金額×15%+785,000円 | 収入金額×15%+485,000円 |
7,700,001円から 10,000,000円まで |
収入金額×5%+1,555,000円 | 収入金額×5%+1,255,000円 |
10,000,001円から | 収入金額×5%+1,555,000円 | 1,755,000円 |
基礎控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられます。合計所得金額が2400万円超の場合は合計所得金額に応じて3段階で減少し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
合計所得金額 | 基礎控除額(改正前) | 基礎控除額(改正後) |
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 適用外 |
調整控除の見直し
前年の合計所得が2,500万円を超える方(基礎控除が適用されない方)は調整控除が適用外となります。また、前年の合計所得金額が2,500万円以下の方については、基礎控除の「人的控除ごとに定められた金額」を一律5万円として計算することとなります。ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関わらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(※)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
- ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。
本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ||
扶養 親族 |
有 | 子 | 30 | 26 | 30 | 26 |
子 以外 |
26 | 26 | 26 | 26 | ||
無 | 26 | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚の ひとり親 |
||||
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養 親族 |
有 | 子 | 30 | - | 30 | - | 30 |
子 以外 |
26 | - | 26 | - | - | ||
無 | 26 | - | - | - | - |
本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ||
扶養 親族 |
有 | 子 | 26 | - | 26 | - |
子 以外 |
- | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚の ひとり親 |
||||
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養 親族 |
有 | 子 | 30 | - | 30 | - | 30 |
子 以外 |
- | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - |
非課税の範囲の改正
「ひとり親」で合計所得が135万円以下の場合は住民税の非課税措置の対象となります。町県民税が課税されない方
改正前障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
改正後
障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
※生活保護法による生活扶助を受けている方の非課税措置は従来どおりです。
均等割が課税されない方
改正前前年中の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+17万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は28万円以下の方
改正後
前年中の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+10万円+17万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は38万円以下の方
所得割が課税されない方
改正前前年中の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+32万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は35万円以下の方
改正後
前年中の合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養人数)+10万円+32万円以下の方
※ただし、同一生計配偶者及び扶養している親族がいない場合は45万円以下の方
掲載日 令和3年6月7日
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