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第三者(法人等)による住民票・戸籍証明書等の請求

第三者(法人等)による住民票・戸籍証明書等の請求について

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由が認められる場合は、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票や戸籍謄本等を請求することができます。
第三者が請求できる住民票は、原則として本籍や続柄の記載は省略されます。
また、住民票コードやマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
なお、特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)は職務上請求書により請求してください。

請求に必要なもの

1.請求書

交付請求書に以下の(1)から(7)を記入し請求してください。
(1)法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
(2)法人印または代表者印
(3)現に請求の任にあたっている人が代表者以外の場合は、担当者の氏名、住所
(4)住民票(除票)を請求する場合は、必要な人の氏名・住所わかれば生年月日
戸籍、戸籍の附票を請求する場合は、必要な方の氏名・本籍・筆頭者わかれば生年月日
(6)請求理由(使用目的を具体的に記入してください。)
(7)交付を希望する証明書の種類・通数

2.疎明資料(債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類)

  • 契約書の写し(原則、債務者本人が自署し、債権者・契約日・契約内容が確認できるもの)
  • 契約書がない場合は、債務残高証明書、契約者管理台帳の写し、ネット契約書の写し等
※債務者の自署のないものについては、「契約内容と相違ない」旨を記載し、法人名・代表者名を明記のうえ、社印を押印してください。
  • 法人間での業務委託、債権譲渡がある場合は、業務委託契約書の写し、債権譲渡契約書の写し等
  • 法人名・支店名等が変更されている場合は、変更の履歴が確認できる書類
  • 戸籍謄抄本が必要な場合(債務者死亡による相続人確定等)
(1)債務者の死亡事実がわかる書類(債務者の死亡記載のある住民票除票、戸籍謄抄本)※コピー可
(2)債務者と請求対象者の関係がわかる戸籍等※コピー可
(3)法人の代表者の資格を証する書面(法人の登記事項証明書、代表者事項証明書等)※原本、還付可

※上記以外のその他の疎明資料を求められることがあります。

3.権限確認書類

  • 法人の代表者が請求する場合
代表者の資格を証する書面(法人の登記事項証明書、代表者事項証明書等)※原本、還付可
  • 支社、支店、営業所の代表者が来庁する場合
支社、支店、営業所が記載された書面(履歴事項全部証明書)※原本、還付可
  • 代表者以外の者が請求する場合
社員証・職員証(名刺不可)または代表者が作成した委任状等

4.本人確認書類

請求の任にあたっている者(来庁者)の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

5.手数料

窓口請求の場合は現金、郵送請求の場合は定額小為替をご用意ください。
各証明書手数料
住民票、除票 1通200円
戸籍の附票 1通200円
戸籍謄抄本 1通450円
除籍謄抄本 1通750円
改製原戸籍謄抄本 1通750円

郵送による請求の場合

  • 法人名・返送先住所を記載し、切手を貼った返信用封筒
  • 返送先を確認できる書類(登記簿謄本、送付先住所が記載されたパンフレット、ホームページに記載された事業所一覧等)

その他

代表者の資格を証する書面の原本は、請求があればお返しします。その際は、原本と一緒に原本の写しに「原本と相違ない」旨を記載し、法人名・法人印を押印したものをご用意ください。

掲載日 令和4年12月28日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
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