外国人の住民登録
平成24(2012)年7月9日から、外国人に適用される法律の改正・施行により、外国人登録制度が廃止され、日本に在留する外国人が行う各種届出の方法や場所などが変更となりました。
外国人住民も住民票が作成されます
日本人と同様に、次に該当する外国人住民にも住民票が作成され、住民票の写しを発行します。
主な対象者
- 中長期滞在者…3ヶ月を越える在留資格を有し、適法に在留する外国人
- 特別永住者…特別永住者証明書の交付を受けている方
- 出生等による経過滞在者…外国人となった事由が出生等である方
※住所の変更や在留期間等の手続きが正しく登録されていないと、住民票が作成できませんので、変更等の手続きが済んでいない方は、すみやかに手続きをしてください。
外国人住民も転出届が必要となります
これまでは、転入先の市町村で転入の手続きをすればよかったものが、法施行後は、日本人同様に、今までお住まいの市町村の役所に「転出届」を出して「転出証明書」の交付を受け、転入先の市町村の役所に「転入届」を出すことになります。
なお、在留資格の変更や在留期間の更新の手続きについては、法施行後は、入国管理局での手続きのみで、市町村の役所への届出は必要ありません。
新たな在留カードまたは、特別永住者証明書が交付されます
外国人登録制度の廃止により、中長期在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
ただし、現在交付されている外国人登録証明書は、当面の間は使用できます。
在留カードなどの切り替え方法
在留カード
在留カードは、法施行後の在留期間更新などの手続きの際に、順次入国管理局で更新され、期間更新ごとに新しいカードが交付されるようになります。
なお、法施行後においても、次の期間は、外国人登録証明書を在留カードとみなし、所持することができますが、外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間に関わらず、事前に在留カードへの切替ができるようになります。
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永住者
16歳以上は、3年間
16歳未満は、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで -
永住者以外の在留資格の外国人
16歳以上は、在留期間の満了日まで
16歳未満は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者証明書
交付の手続きは、役場住民課総合窓口係です。
なお、法施行後においても、次の期間は、外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなし、所持することができますが、外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間に関わらず、事前に特別永住者証明書への切替ができるようになります。
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16歳以上
法施行日における外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の初日までの期間が3年を越える場合は、次回確認(切替)申請期間の初日まで -
16歳未満
16歳の誕生日まで
お問い合わせはこちらへ
外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15)
Tel 0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)
法務省入国管理局ホームページ(クリックでリンク先を表示します)