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離婚届

離婚届

届出期間

  • 協議    届出をしたときから法律の効力が発生します
  • 裁判    調停成立、裁判確定の日から10日以内

届出人

  • ​​​協議    夫と妻
  • 裁判    申立人

届出場所

  • 夫妻の本籍地
  • 夫、妻の所在地

必要なもの

  • 離婚届の用紙 (協議離婚には成人の証人2人が必要です)
  • 戸籍謄本…1通(町外に本籍のある方)→令和6年3月1日以降不要になります。
  • 印鑑(任意)
※調停離婚による場合は家庭裁判所の審判書謄本、裁判離婚による場合は家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書が必要になります。
※未成年のお子さんがいる場合は、父母のどちらが親権者になるかを決めてください。

掲載日 令和6年2月14日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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