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個人情報保護制度

個人情報保護制度とは

  町が行う個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正管理を図るとともに、町が保有する自己に関する情報を見たり、その誤りの訂正を求めたりすることができる権利などを保障しています。

保護すべき対象となる個人情報

  町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業が保有する個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報等をいい、その情報があれば誰のことかわかってしまう一切の情報のことを言います。(氏名、年齢、本籍、家庭状況、学歴、職業、病歴、資産等)

法に基づく個人情報の取扱いについてのルール

  • 必要以上の情報は集めません。
  • 集めた個人情報は、原則目的以外に利用したり、外部に提供したりしません。
  • 個人情報を集める時は、集める個人情報の内容や目的等を記載した個人情報ファイル簿を作成します。
  • 正確かつ最新なもので、必要がなくなれば速やかに安全な方法で廃棄するなど、適正な情報管理を行います。

保証されている権利

  • 町が保有する自分の情報について、本人であることを証明する書類(免許証等)を提示して、開示を請求できます。
  • 町が保有する自分の情報について、誤りがあれば、その訂正を求めることができます。
  • 自分の情報の取扱いに関して、収集の制限を超えて収集されているときは、当該情報の消去の請求ができます。
  • 利用目的以外の目的のために利用等をしているときは、利用等の停止の請求ができます。

個人情報ファイル簿

  「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成されたもの(電算処理ファイル)と、氏名・生年月日・その他の記述等により手作業で容易に検索できるよう体系的に構成されたもの(マニュアル処理ファイル)があります。
  令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、識別される個人の数が1,000人以上のものについての「個人情報ファイル簿」を作成・公表いたします。

個人情報ファイル簿一覧

個人情報実施状況


掲載日 令和6年5月31日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 総務課
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