このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ行政情報町の諸計画都市計画関連> 都市再生整備計画(上三川町中心市街地まちなかウォーカブル推進事業)

都市再生整備計画(上三川町中心市街地まちなかウォーカブル推進事業)

 

 

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり‑ウォーカブルなまちなかの形成‑

現在、日本各地で人口減少や少子高齢化が進み、商店街のシャッター街化などによる地域の活力の低下が懸念される中、都市の魅力を向上させ、まちなかににぎわいを創出することが、多くの都市に共通して求められています。
このため、国は令和2年度に都市再生特別措置法等を改正し、市町村が、まちなかにおける交流・滞在空間の創出に向けた官民の取組をまちづくり計画に位置付けることで、法律・予算・税制のパッケージによる支援を受けられる制度を策定しました。
上三川町においてもこの制度を活用し、居心地が良く歩きたくなるまちなか空間づくりを促進し、回遊性が高く、魅力的なまちづくりを推進してまいります。

※詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

ウォーカブル推進都市について

ウォーカブル推進都市とは、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、国内外の先進事例などの情報共有や、政策づくりに向けた国と地方のプラットフォームに参加し、ウォーカブルなまちづくりを共に推進する都市として、国土交通省が募集しているものです。
上三川町もこの趣旨に賛同し、平成31(2019)年8月に「ウォーカブル推進都市」に登録しております。

※詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

都市再生整備計画

都市再生整備計画(まちなかウォーカブル推進事業)とは

  • 都市再生整備計画とは、都市の再生が必要な区域において、都市再生特別措置法に基づいて市町村 が作成した、公共施設の整備等に関する計画です。
  • 国は、都市再生整備計画が国の方針に適合している場合、交付金(社会資本整備総合交付金)、を交付します。
  • まちなかウォーカブル推進事業は、都市再生整備計画の区域内における滞在の快適性及び魅力の向上を図るために、道路や公園等の整備を行う必要がある一定のエリアで実施する事業です。

都市再生整備計画(上三川町中心市街地地区まちなかウォーカブル推進事業)の策定

  • 上三川町では、社会資本整備総合交付金を活用した中心市街地の整備を進めるため、都市再生整備計画(上三川町中心市街地地区まちなかウォーカブル推進事業)を策定いたしました。
  • 事業期間は令和5年度から令和9年度までの5年間になります。
  • 詳細は【関連資料】をご覧ください。

都市再生整備計画の公表

都市再生特別措置法第46条第28項の規定により、都市再生整備計画を公表します

【関連資料】
pdf社会資本総合整備計画(上三川町中心市街地地区)(pdf 3.57 MB)
pdf都市再生整備計画(上三川中心市街地地区)(第1回変更令和6年1月31日)(pdf 5.13 MB)(pdf 8.16 MB)
pdf事前評価シート(pdf 87 KB)

掲載日 令和6年3月27日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー