このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ教育・文化・スポーツ町の歴史・文化> 埋蔵文化財に関する手続きはこちら

埋蔵文化財に関する手続きはこちら

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことです。
主に考古資料(土器・石器類)や貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡(過去の人々の生活した痕跡を残している土地、及びその土地と一体をなしている諸地物)が該当します。

土木工事等を行う場合

貝づか、古墳その他の埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)において土木工事等を行う場合には、文化財保護法等の規定により以下の手続きを行う必要があります。

工事の計画等が分かり次第お早めに生涯学習課までお問い合わせください。

各種届出の手続き

工事しようとする土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうかの確認

周知の埋蔵文化財包蔵地の場所の確認をするには、『上三川町遺跡分布地図』(上三川町教育委員会/令和3年2月)をご覧ください。
町中央公民館窓口や町図書館にて閲覧できます。

※工事を計画する際には、自己判断はせず、必ず生涯学習課にて周知の埋蔵文化財包蔵地について確認してください。

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合

発掘届の提出の必要はありません。
ただし、工事中に新たに遺跡を発見した場合には、別途届出が必要となります。(後述)

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合

地面の掘削を伴う工事の場合は次のとおり、発掘届の提出が必要となります。(文化財保護法第93条および第94条)
なお、掘削を伴わない工事の場合でも発掘届の提出が必要となることもございます。

発掘届の提出

個人・法人の場合(文化財保護法第93条)

埋蔵文化財のある場所で建築・土木工事・開発事業などを実施しようとするときは、工事着手の60日前までに規定の書式で「土木工事等のための発掘に関する届出書」の提出が義務づけられています。
必要な書類を添付のうえ、中央公民館窓口にて2部ご提出ください。

公共機関の場合(文化財保護法第94条)

国の機関、地方公共団体、法人(政令で定めるもの)等が埋蔵文化財のある場所で建築・土木工事・開発事業などを実施しようとするときは、速やかに規定の書式で「土木工事等のための発掘に関する通知書」の提出が義務づけられています。
必要な書類を添付のうえ、中央公民館窓口にて2部ご提出ください。

書類提出後の手続き

届出書・通知書が提出された後、栃木県の指示が上三川町教育委員会を経由して申請者に通知されます(約1か月程度)。
指示の内容は次のとおりです。

慎重工事

埋蔵文化財が壊される危険性がなく工事が可となります。
  1. 掘削深度が浅く埋蔵文化財への影響がない場合。
  2. 周辺における過去の調査において、埋蔵文化財が確認されておらず、工事該当箇所において埋蔵文化財が確認される可能性が著しく低い場合。

立会調査

工事の時に調査担当者が立会い、必要に応じた記録をとった後に工事を行います。

  1. 基礎工事、下水管埋設工事等、掘削範囲が狭小であり、埋蔵文化財の確認面(50cm程度)に及ぶ掘削工事である場合。

計画変更

埋蔵文化財を壊さない形の工事に計画変更して実施します。

発掘調査

記録保存のため工事着手前に発掘調査を行います。
※通常、発掘調査実施前に確認調査を実施します。

発掘調査となった場合

栃木県より発掘調査の指示が出された場合は、上三川町教育委員会との間で調査方法・日程・調査費用等について具体的な協議が行われます。

調査費用の負担

発掘調査にかかる費用については、原因者である事業者に協力を求めて負担をしていただきます。

調査の実施

通常、上三川町教育委員会が主体となって調査を実施します。
発掘調査の実施時期によっては、工期が遅れる場合がありますので、できるだけ早い段階に協議・調整を行ってください。
なお、発掘調査の届出は、発掘に着手する30日前までに中央公民館窓口へご提出ください。(文化財保護法92条)

出土品の処理

出土品は遺失物法の適用をうけ、警察署に発見届を提出した後、栃木県の鑑査により文化財に認定され、栃木県に帰属することとなります。
法律上土地の所有者は出土品についての所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利を放棄していただくようお願いしています。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

周知の埋蔵文化財包蔵地以外の新しい遺跡を発見したときは、「遺跡発見届」(文化財保護法第96条および第97条)を提出しなければなりませんので、ただちに生涯学習課までご連絡ください。
なお、文化庁長官(栃木県)は、発見された遺跡が重要なものであり、保護のための調査を行う必要があると認めるときは、その現状を変更するような行為の停止又は禁止を命ずることができます。
その期間は3ヶ月ですが、調査の進行に合わせて6ヶ月まで延長できます。
また文化庁長官(栃木県)は届出がなされなかった場合でも、現状変更停止等の措置をとることができます。

関連資料

次の添付ファイルに、上記の内容および「発掘調査費用の事業者負担について」、「土木工事等における埋蔵文化財に関する協議の流れ」、「栃木県における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」をまとめております。

各種届出様式

文化財保護法に基づく各種手続きにかかる様式は次のページからダウンロードください。


掲載日 令和5年7月6日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
生涯学習課 文化係
住所:
〒329-0611 栃木県河内郡上三川町大字上三川3970番地
電話:
0285-56-3510
FAX:
0285-56-7930
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 埋蔵文化財に関する手続きはこちら