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トップ健康・福祉・子育て介護> おむつ代の医療費控除について

おむつ代の医療費控除について

傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書とともに、医師が発行する「おむつ使用証明書」もしくは町が発行する「介護保険主治医意見書内容確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。
下記をご確認のうえ、必要がある場合はご申請ください。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方

町が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす方に対して「介護保険主治医意見書内容確認書」を交付することができます。おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで、対象となる主治医意見書が変わります。

おむつ代の申告が1年目の方の主治医意見書

おむつを使用した当該年に受けていた要介護(要支援)認定、及び当該認定を含む複数の要介護(要支援)認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書

おむつ代の申告が2年目以降の方の主治医意見書

おむつを使用した当該年に作成されたもの、もしくは当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護(要支援)認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書

要件

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1,B2,C1,C2」のいずれかであること
  • 「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされていること又は「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方

令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除の申告は、おむつ代の医療費控除の申告が1年目か2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

おむつ代の申告が1年目の方

医師が発行する「おむつ使用証明書」(医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関にご相談ください。)

おむつ代の申告が2年目以降の方

町が発行する「介護保険主治医意見書内容確認書」(町が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす方に対して交付することができます。)
※主治医意見書は、おむつを使用した当該年に作成されたもの、もしくは当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護(要支援)認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査にあたり作成されたものが対象となります。

要件

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1,B2,C1,C2」のいずれかであること
  • 「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされていること

申請方法

健康福祉課窓口までお越しください。後日、申請者あてに郵送にて交付いたします。

掲載日 令和6年11月22日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 介護保険係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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