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トップ健康・福祉・子育て福祉> 令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

事業の概要

町では、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給いたします。また、給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します。(こども加算)

支給対象要件

令和6年6月3日時点において、町の住民基本台帳に記録されている世帯で以下の要件のいずれかに該当する世帯
1.  令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯
2.令和6年度新たに住民税が均等割のみになった世帯(※定額減税前の税額で判断します。)

対象外の世帯

・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付を受けた世帯
※他自治体から同趣旨の給付金を受給している場合も同様に対象外です。
※辞退や未申請等の理由で未受給の場合も含みます。
・住民税所得割が課税されている方の扶養に入っている方のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
・令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯

支給額

・1世帯あたり10万円
・こども加算の対象世帯は、こども1人につき5万円を加算
 

給付金の手続きについて

・対象となる世帯へ「確認書」を送付する予定です。送付時期及び支給時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、ホームページでお知らせします。
・対象世帯に該当するかについては「確認書」を送付した後でないとお答えすることができません。ご了承ください。


 

掲載日 令和6年7月19日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 社会福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9190
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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