令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について ※この給付金の申請期間は終了しました
事業の概要
町では、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給いたします。また、給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します。(こども加算)
※本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象外です。
※本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象外です。
支給対象要件
基準日(令和6年6月3日)時点において、町の住民基本台帳に記録されている世帯で以下の要件のいずれかに該当する世帯
1. 令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯
2.令和6年度新たに住民税が均等割のみになった世帯(※定額減税前の税額で判断します。)
1. 令和6年度新たに住民税が非課税となった世帯
2.令和6年度新たに住民税が均等割のみになった世帯(※定額減税前の税額で判断します。)
対象外の世帯
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付を受けた世帯※他自治体から同趣旨の給付金を受給している場合も同様に対象外です。
※辞退や未申請等の理由で未受給の場合も含みます。
・住民税所得割が課税されている方の扶養に入っている方のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
・令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない方のみからなる世帯
支給額
・1世帯あたり10万円
・こども加算の対象世帯は、こども1人につき5万円を加算
・こども加算の対象世帯は、こども1人につき5万円を加算
給付金の手続きについて
対象となる可能性がある世帯へ「確認書」を8月下旬ごろから順次発送する予定です。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限
令和6年10月11日(金曜日)
※申請期限を過ぎた場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされますので、ご注意ください
支給時期
確認書が町に到着してからおよそ3週間程度で指定した口座へ振り込みます。ただし、確認書に記入や添付書類の不備があった場合、お時間をいただく可能性がございます。
※基準日時点で上三川町に住所がある場合でも、町で世帯全員の課税状況の確認ができない世帯(令和6年1月2日以降に転入された方、未申告の方を含む世帯等)には確認書が送付されません。対象世帯となるかをご確認のうえ、町健康福祉課までお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
掲載日 令和6年11月1日
更新日 令和6年11月5日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 社会福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9190
FAX:
0285-56-6868