○上三川町税減免規則
平成29年3月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 上三川町税の減額又は免除(以下「減免」という。)については、上三川町税条例(昭和31年上三川町条例第30号。以下「町税条例」という。)、上三川町都市計画税条例(昭和61年上三川町条例第23号)、上三川町国民健康保険税条例(昭和32年上三川町条例第4号。以下「国保税条例」という。)、上三川町税に関する文書の様式を定める規則(平成2年上三川町規則第6号。以下「町税規則」という。)及び上三川町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則(昭和32年上三川町規則第8号。以下「国保税規則」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町税条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 町税条例第51条第1項第1号に規定する者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又はそれに準ずる扶助を受け、町民税の納付が困難と認められる者とし、その事実発生以後に到来する納期分の町民税について免除する。
(2) 町税条例第51条第1項第3号に規定する者については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び同法第134条第1項に規定する学校に在学する学生であっても、本人や生計を一にする同居の親族などの個々の実情を調査した上で、担税力の有無を確認し、減免の判定を行うものとする。
(3) 町税条例第51条第1項第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人のうち、収益事業を行わないと認められるものについて免除する。
(4) 町税条例第51条第1項第5号に規定する者については、次のとおりとする。
ア 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により準用する団地管理組合法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業を行わないものと認められるものについて免除する。
イ その他町長が必要と認めたものに、必要と認めた額を減免する。
(5) 納税義務者が失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得(退職所得、山林所得、譲渡所得及びその他の一時的な所得を除く。以下この号において同じ。)が前年の所得より著しく減少し、又は減少が見込まれるため、税額の納付が困難と認められる者は、次の区分により軽減し、又は免除する。
区分 | 軽減又は免除の割合 | |||
所得減少の程度 前年の所得額 | 10分の10 | 10分の7以上10分10未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の3以上10分の5未満 |
200万円以下 | 10分の10 | 10分の7 | 10分の5 | 10分の3 |
300万円以下 | 10分の10 | 10分の5 | 10分の3 | 10分の1 |
400万円以下 | 10分の10 | 10分の3 | 10分の1 | 0 |
(6) 納税義務者又は扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が賦課期日後において、疾病により医療費を支払った額が前年の所得額の10分の1を超えるため、税額の納付が困難と認められる者はその超える額に相当する所得割額を免除する。ただし、その超える額は20万円を限度とする。
(7) 納税義務者が死亡のため、法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(事業を営む者で継続可能な相続人又は配当不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で、当該承継した税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
相続人の前年の所得額と被相続人の本年の所得割額の2分の1との合計額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の7 |
400万円以下 | 10分の5 |
(8) 災害により、次の事由に該当することとなった納税義務者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 10分の10 |
障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(9) 災害、盗難等により納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、法第292条第1項第13号に規定する前年の合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この号及び次号において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で、税額の納付が困難と認められる者は、次の区分により軽減し、又は免除する。
区分 | 軽減又は免除の割合 | |
損害程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
500万円以下 | 2分の1 | 10分の10 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(10) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2号の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)であり、かつ、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について税額の納付が困難と認められる者は、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え500万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
(町民税の減免申請書)
第3条 町税条例第51条第2項の規定により提出する申請書は、町税規則様式第18号によるものとする。
(固定資産税の減免)
第4条 町税条例第71条第1項第1号から第3号までに規定する固定資産税の減免については、別表第1の定めるところにより行うものとする。
(固定資産税・都市計画税の減免申請書)
第6条 町税条例第71条第2項の規定により提出する申請書は、町税規則様式第26号によるものとする。
(軽自動車税の減免)
第7条 町税条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等とは、次に掲げるものとする。
(1) 特定非営利活動法人が自ら所有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
(2) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために使用するもの
(3) 公益財団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために使用するもの
(4) 公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために使用するもの
(5) 前各号に規定する法人に類する団体又は福祉サービスを行っている団体で、町長がその活動に公益性を認める団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの
2 町税条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認める軽自動車等は、次のいずれかに該当する者の通学、通院、通所又は生業の用に供する軽自動車等とする。
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が重度である者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者
イ 市町村長から医療福祉費受給者証の交付を受けている者
ウ 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の治療のための通院をしている者
(軽自動車税の減免判定基準日)
第8条 軽自動車税の減免要件の判定は、軽自動車税の賦課期日現在において行うものとし、減免の対象となる軽自動車税は、当該年度に課すべき分に限るものとする。
(軽自動車税の減免申請書)
第9条 町税条例第89条第2項又は第90条第3項の規定により提出する申請書は、町税規則様式第30号によるものとする。
2 町税条例第90条第2項の規定により提出する申請書は、町税規則様式第31号によるものとする。
(軽自動車税の翌年度以降継続減免)
第10条 町長は、軽自動車税の減免を受けている軽自動車等について、翌年度以降に継続して減免する場合は、別途定める減免報告書の提出により減免することができる。ただし、当該軽自動車等が減免すべき事由に該当しなくなった場合には、減免の対象から除くものとする。
3 第1項に規定する減免報告書の提出期限は、町長が定めるものとする。この場合において、町税条例第89条第2項に定める期限は超えないものとする。
(国民健康保険税の減免)
第11条 国民健康保険税の減免は、次による。
(1) 当該年において、火災、天災等により著しく自己又は当該世帯に属する被保険者の居住する住宅(借家を除く。)及び家財に損害を受けた者で、国民健康保険税の納付が困難と認められる者に対しては、当該火災、天災等による損害を受けた年度分に限り、その事実発生以後に到来する納期分について、次のとおり減免する。
損害の程度 | 減免割合 |
全損・全壊その他これに類するとき | 全額 |
半損・半壊(主要構造部分が著しく損傷)その他これに類するとき | 半額 |
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定に該当する場合は、その事実発生の月から月割をもって免除する。
(3) 国保税条例第25条第1項第3号に該当する者(以下この号において「旧被扶養者」という。)の減免は、次による。
ア 旧被扶養者に係る所得割額については、当該旧被扶養者の所得の状況にかかわらず、当面の間、これを免除する。
イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合を減額する。ただし、旧被扶養者の納税義務者が、国保税条例第23条第1号又は第2号に該当するときを除く。
(ア) 旧被扶養者の納税義務者が国保税条例第23条各号のいずれにも該当しない場合 5割
(イ) 旧被扶養者の納税義務者が国保税条例第23条第3号に該当する場合 同号の規定による減額前の額の3割
ウ 世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の全ての被保険者が旧被扶養者であるときは、世帯別平等割額について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合を減額する。ただし、旧被扶養者の納税義務者が国保税条例第23条第1号若しくは第2号に該当するとき、又は当該世帯が国保税条例第5条の2第1号に規定する特定世帯に該当するときを除く。
(ア) 旧被扶養者の納税義務者が国保税条例第23条各号のいずれにも該当しない場合 5割
(イ) 旧被扶養者の納税義務者が国保税条例第23条第3号に該当する場合 同号の規定による減額前の額の3割
(ウ) 国保税条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯」という。)の納税義務者が国保税条例第23条各号のいずれにも該当しない場合 国保税条例第5条の2第3号及び第7条の3第3号の規定による減額前の額の2.5割
(エ) 特定継続世帯の納税義務者が国保税条例第23条第3号に該当する場合 国保税条例第5条の2第3号、第7条の3第3号及び第23条第3号の規定による減額前の額の1割
(国民健康保険税の減免申請書)
第12条 国保税条例第25条第2項の規定により提出する申請書は、国保税規則様式第3号によるものとする。
(その他の町税の減免)
第13条 町長は、この規則に定めた以外の町税の減免について必要があると認める場合は、適正に処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した納税義務者の国民健康保険税の減免)
2 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負った場合、当該保険税額の全額を免除する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
4 前2項の規定による減免の対象となる国民健康保険税は、納税義務者の令和4年度相当分の保険税額で、普通徴収の納期限が令和4年4月1日から令和5年5月31日までに設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和5年3月以前分の保険税の納期限が令和5年4月1日以降に設定されている場合を除く。
5 附則第2項及び第3項の場合における上三川町国民健康保険税条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(特例対象被保険者等の場合は適用後の所得) |
附則別表第2(附則第3項関係)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
0円又は未申告世帯 | なし |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
附則(平成29年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 減免対象となる固定資産 | 減免の割合等 | 減免の対象となる納期等 |
町税条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産 | 全部 | 当該事由に該当することにより、扶助を受けている期間中到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 前項に該当する者が共有する固定資産 | 持分に相当する割合の全部 | ||
町税条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 公益のために直接専用する固定資産で、次のいずれかに該当するもの。ただし、有料で使用するものを除く。 (1) 自治会等の集会施設及びその用地 (2) 消防の用に供する施設及びその用地 (3) ゲートボール場等の運動場用地 (4) その他公共性・公益性が極めて高いと町長が認めるもの | 全部 | 当該事由に該当することにより、それぞれの事由が発生した日以後当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。 |
2 一端が公道に接続する私道で、次のいずれにも該当するもの (1) 私道部分が分筆され、かつ、台帳地目が公衆用道路又は雑種地であること。 (2) その利用上当該道路の通行を必要としている宅地が2画地以上隣接していること。 (3) その利用について、通行の制限がないこと。 (4) 幅員を2m以上有するものであること。 | 全部 | ||
町税条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 災害により損害を受け、利用価値を減じた土地で、その損害の程度が次のいずれかに該当するもの | 災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
2 災害により損害を受け、利用価値を減じた家屋で、その損害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの | |||
(1) 全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 災害により損害を受け、利用価値を減じた償却資産については、家屋に準ずる。 | 家屋に準ずる。 |
別表第2(第7条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(喉頭摘出の場合に限る。) | 3級 | |
肢体不自由 | 上肢 | 1級及び2級 |
下肢 | 1級から6級まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで) | |
体幹 | 1級から3級まで及び5級(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで) | |
乳幼児期以前の非進性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級まで | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで |
別表第3(第7条関係)
障害の区分 | 障害の程度 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(喉頭摘出の場合に限る。) | 特別項症から第2項症まで | |
肢体不自由 | 上肢 | 特別項症から第3項症まで |
下肢 | 特別項症から第6項症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第3項症まで)又は第1款症から第3款症まで | |
体幹 | 特別項症から第6項症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第4項症まで)又は第1款症から第3款症まで | |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで | |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで | |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症まで | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで | |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで |