○上三川町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
昭和32年9月30日
規則第8号
第1条 上三川町国民健康保険税条例(昭和32年上三川町条例第4号)施行のために必要な文書の様式は、この規則の定めるところによる。
第2条 国民健康保険税に関する文書様式は次のとおりとする。
(1) 国民健康保険税課税台帳 様式1号
(2) 国民健康保険税納税通知書 様式2号
(3) 国民健康保険税減免申請書 様式3号
(4) 国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書 様式4号
(5) 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 様式5号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分から適用する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年5月17日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
1 この規則は、平成16年11月22日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 収入役の在職期間においては、第14条の規定による改正前の上三川町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則中様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和5年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第47号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。