○上三川町がん検診等に関する一部負担金条例施行規則
平成26年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町がん検診等に関する一部負担金条例(平成19年上三川町条例第41号。以下「条例」という。)第5条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 個別検診で実施する胃がん検診において、医師が必要と認める場合は、胃内視鏡の方法で検査を行うことができる。
(受診制限)
第3条 がん検診等を受診できる回数は、がん検診等の種類ごとに、毎年度1回限りとする。
(1) 当該年度において人間ドックを受けた者又は受ける者
(2) がん検診等の種類ごとに、当該疾患を治療中の者
(一部負担金の免除)
第4条 条例第4条第3号の町民税世帯非課税である者とは、世帯の構成する20歳以上の者全員が当該年度の町民税が非課税であり、未申告者(扶養親族として税扶養している者を除く。)がいないものをいう。
(1) その属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
(3) その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(検診等の通知)
第5条 町長は、がん検診等の対象者に対し、がん検診等の実施場所及び期日等を世帯単位で通知し、40歳から75歳までの男性及び20歳から75歳までの女性には個人ごとに受診券を交付する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第30号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。







