○上三川町がん検診等に関する一部負担金条例
平成19年12月6日
条例第41号
(検診の種類等)
第2条 がん検診等の種類毎の対象者及び受診者が費用の一部を負担する金額(以下「一部負担金」という。)は別表のとおりとする。
(一部負担金の納入)
第3条 一部負担金は、がん検診等の種類毎に、町が委託する検診機関又は医療機関(以下「検診機関等」という。)の請求により、受診者が検診機関等に直接支払うものとする。
(一部負担金の免除)
第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認める者について、一部負担金を免除することができる。
(1) がん検診等実施年度の末日において、満75歳以上である者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に該当する者
(3) がん検診等実施年度の町民税世帯非課税である者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給者
(5) その他町長が特別な理由があると認める者
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
検診等の種類 | 対象者 | 実施方法 | 一部負担金 | |
胃がん検診 | X線 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 700円 |
ペプシノゲン法及びヘリコバクターピロリ抗体検査 | 40・45・50・55・60・65・70歳のX線受診者 | 集団検診 | 800円 | |
X線又は内視鏡 | 40歳以上の者 | 個別検診 | 2,200円 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 300円 | |
個別検診 | 600円 | |||
肺がん検診 | X線 | 40歳以上65歳未満の者 | 集団検診 | 200円 |
個別検診 | 1,300円 | |||
喀痰 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 400円 | |
個別検診 | 700円 | |||
肺がん及び結核検診 | 65歳以上の者 | 集団検診 | 無料 | |
個別検診 | 無料 | |||
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 集団検診 | 300円 | |
個別検診 | 400円 | |||
乳がん検診 | 超音波 | 30歳から39歳までの女性 | 集団検診 | 300円 |
超音波及びマンモグラフィ | 40歳以上の女性 | 集団検診 | 900円 | |
子宮がん検診 | 頸部 | 20歳以上の女性 | 集団検診 | 600円 |
個別検診 | 1,600円 | |||
体部(頸部を含む。) | 20歳以上の女性 | 個別検診 | 3,100円 | |
肝炎ウイルス検診 | B型 | 40歳の者又は41歳以上の未受診者 | 集団検診 | 無料 |
個別検診 | 300円 | |||
C型 | 40歳の者又は41歳以上の未受診者 | 集団検診 | 300円 | |
個別検診 | 700円 | |||
B型及びC型 | 40歳の者又は41歳以上の未受診者 | 集団検診 | 400円 | |
個別検診 | 700円 | |||
歯周疾患検診 | 40・50・60・70歳の者 | 個別検診 | 800円 | |
骨粗鬆症検診 | 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 | 集団検診 | 300円 | |
一般健康診査 | 40歳以上の者 | 集団検診 | 200円 | |
個別検診 | 200円 |
備考
1 「年齢」は、当該年度末日の満年齢とする。
2 「集団検診」とは、検診機関による集団の方式で実施する検診をいう。
3 「個別検診」とは、医療機関による個別の方式で実施する検診をいう。