○上三川町議会政務活動費の交付に関する規程
平成25年3月25日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上三川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年上三川町条例第28号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(証拠書類等の整理保管)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派の政務活動費経理責任者及び会派に属さない議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第10条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年議会規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年議会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。