○上三川町議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月25日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上三川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年上三川町条例第28号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会派結成届等)

第2条 条例第6条に定める会派結成届等の様式は、別記様式第1号別記様式第2号及び別記様式第3号によるものとする。

(会派及び議員の通知)

第3条 条例第7条に定める様式は、別記様式第4号によるものとする。

(政務活動費の交付申請)

第4条 条例第8条に定める様式は、別記様式第5号別記様式第6号別記様式第7号及び別記様式第8号によるものとする。

2 条例第9条の規定により不交付決定された会派等が、条例第2条に規定する交付対象者の要件を満たすことになった場合は、条例第8条第2項の規定による申請を再度行うことができる。

(政務活動費の交付決定等)

第5条 条例第9条に定める様式は、別記様式第9号及び別記様式第10号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第6条 条例第10条第1項に定める様式は、別記様式第11号及び別記様式第12号によるものとする。

(収支報告書に係る添付書類)

第7条 条例第11条の収支報告書には、備品を購入した場合は別記様式第13号を、視察研修等を行った場合は別記様式第14号を添付するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第8条 議長は、条例第11条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを、別記様式第15号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の政務活動費経理責任者及び会派に属さない議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第10条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年議会規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年議会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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上三川町議会政務活動費の交付に関する規程

平成25年3月25日 議会規程第1号

(令和3年4月1日施行)