○上三川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、上三川町議会における政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、会派(所属議員が1人の場合を含む。)又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)であって、かつ、町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がない(会派にあっては、所属議員全員の滞納がない)ものに対して交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第3条 政務活動費は、会派等が実施する調査研究、研修、広報・広聴、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、会派に属さない議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(会派に係る政務活動費の額)

第4条 会派に係る政務活動費の額は、月額1万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数とする。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(会派に属さない議員に係る政務活動費の額)

第5条 会派に属さない議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額1万円とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(会派の届出)

第6条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は別に定める様式により会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第7条 議長は、前条の規定により会派結成届のあった会派及び会派に属さない議員について、別に定める様式により毎年度4月15日までに町長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は会派に属さない議員に異動が生じたときは、別に定める様式により速やかに町長に通知しなければならない。

(政務活動費の交付申請)

第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、別に定める様式により毎年度4月15日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、別に定める様式により交付を受けようとする月の15日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による政務活動費の交付申請をした会派の代表者又は会派に属さない議員は、申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(政務活動費の交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による交付、不交付申請があった場合は、政務活動費の交付、不交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者又は会派に属さない議員に通知しなければならない。

(政務活動費の請求及び交付)

第10条 前条の規定による交付決定の通知を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員は、別に定める様式により年度分の政務活動費を一括請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、会派結成届が提出された日又は任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該会派又は当該当選議員に対し交付するものとする。

4 年度の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回る場合は、町長は、当該下回る額を追加交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算出した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 年度の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

6 会派に属さない議員は、年度の途中で、会派に属する議員となったとき又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったときは、その事実が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式第1号又は別記様式第2号により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別記様式第1号により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員は、会派に属する議員となったとき又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日の属する月までの収支報告書を、別記様式第2号により領収証その他の支出を証すべき書面を添えて事由の生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第13条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、会派等がその年度において行った政務活動費による支出(第3条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合は、町長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第14条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上三川町議会政務調査費の交付に関する条例の廃止)

2 上三川町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年上三川町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の上三川町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

「会派に交付する政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員の参加に要する経費

広報・広聴費

会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う調査研究その他の活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う調査研究その他の活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う調査研究その他の活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う調査研究その他の活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第3条関係)

「会派に属さない議員に交付する政務活動に要する経費」

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う調査研究その他の活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究その他の活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う調査研究その他の活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う調査研究その他の活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う調査研究その他の活動を補助する職員を雇用する経費

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上三川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年3月25日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)