○上三川町名誉町民条例施行規則
平成23年6月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町名誉町民条例(昭和61年上三川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民には、上三川町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈る。
2 名誉町民章の制式は、別表によるものとする。
(記念品)
第4条 名誉町民には、記念品を贈るものとする。
(名誉町民章の着用)
第5条 名誉町民章の着用は、名誉町民本人に限るものとする。
(名誉町民章の返還)
第6条 条例第5条第1項の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
本章 | 略章 |
名誉町民章仕様
1 本章
章本体は純銀台、章径70ミリメートル、七宝3色、内側すかし仕上げとする。裏面に氏名、贈呈番号、贈呈日を文字彫刻加工する。夕顔の花、葉及びいちょうの葉を意匠化し、白、緑、黄色の七宝仕上げとする。旭日は純銀台、章径40ミリメートル、七宝3色仕上げとする。中央に18金、章径18ミリメートルの町章を配し、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。飾り金具は純銀台、54×20ミリメートル、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。綬は正絹リボン(紫、白)とする。
2 略章
純銀台、章径25ミリメートル、七宝3色、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。本体と同じ図柄とし、裏面に贈呈番号を文字彫刻加工する。