○上三川町名誉町民条例
昭和61年9月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展又は、文化の興隆に貢献した者の功績を顕彰し、もって社会文化の振興発展に対する町民意欲の高揚を図ることを目的とする。
(名誉町民)
第2条 本町の町民又は、本町に縁故の深い者で、産業、経済、政治、行政、学術、技芸その他により町勢の発展、社会、文化の興隆に多大の貢献をし、その功績が卓越しており郷土の誇りとして町民から深く尊敬されているものに対しては、この条例の定めるところにより、上三川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)としてその業績をたたえ、これを顕彰する。
(推挙)
第3条 名誉町民は、別に定める上三川町名誉町民選考委員会の推せんに基づき、議会の同意を得て町長が推挙する。
2 前項の推挙は、公示し町広報で公表する。
(顕彰)
第4条 名誉町民には、その称号及び上三川町名誉町民章を贈与する。
2 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他町長が必要と認めた特典
(称号の取消し)
第5条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。