○上三川町都市公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第30号
上三川町都市公園条例施行規則(平成15年上三川町規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 上三川町都市公園条例(平成17年上三川町条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可等申請手続き)
第3条 条例第7条第1項本文の規定により行為の許可を申請しようとする者及び同条第2項本文の規定により許可を受けた事項の変更を申請しようとする者は、公園内行為(新規・変更)許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとする場合には、販売品目、販売価額、販売時間及び収支の概算等の計画を記載した書類
(2) 募金その他これに類する行為をしようとする場合には、募金趣旨及び募金計画書
(3) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をしようとする場合には、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材、使用場所、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(4) 興行を行おうとする場合には、開催の回数、開催時間、収用人員、料金、収支概算、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(5) 競技会、展示会、展覧会、祭礼、写真コンテスト、撮影会、その他これらに類する集会又は催しのため使用しようとする場合には、使用場所、料金又は会費、参集人員、持ち込む物品及び機材、会合の運営管理に関する事項、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(6) 前各号以外の行為をしようとする場合には、町長の指示する書類
(7) 許可を受けた事項を変更しようとするときにおいて、前各号の添付書類の変更が必要な場合には、当該変更にかかる書類
4 条例第7条第2項ただし書に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、当該各号のいずれかに該当する場合は町長の許可を要しない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似なものへの変更
(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに準ずる行為をする場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 写真コンテスト、撮影会の集会を行う場合において、その予定参集人員を減ずる変更
(4) 興行を行う場合において、その予定収用人員を減ずる変更
(有料施設等の使用手続き)
第4条 有料施設を使用しようとする者は、有料施設使用許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 第1項又は第2項に規定する使用許可申請のできる期間は、上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年上三川町教育委員会規則第3号)別表(スポーツ大会等及び行事等に利用する場合の項を除く。)を準用する。
(有料施設の備品等)
第5条 有料施設を使用しようとする者は、当該有料施設の使用に必要な運動遊具、その他の備品等を持参しなければならない。ただし、当該有料施設に備品が備えてある場合にあっては、この限りでない。
2 町長は、前項のほか有料施設の供用について必要な事項を、当該有料施設の公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(有料施設の使用の制限)
第6条 有料施設において、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を許可しない。
(1) 泥酔者及び酒気を帯びている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(3) 使用者に不快感を与えるおそれのある者
(4) 当該有料施設を使用することが、その者にとって危険であると認められる者
(5) その他町長が当該有料施設の使用を不適切と認めた者
(富士山公園内プールの開場期間等)
第7条 富士山公園内プール(以下「プール」という。)の開場期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開場期間及び時間を変更することができる。
(1) 開場期間 7月10日以降最初の金曜日から8月31日まで
(2) 開場時間 午前9時から午後5時まで
第8条 削除
第9条 プールにおいて、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を許可しない。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する者
(2) 未就学児童で、保護者等の付き添いがない者
(3) 感染症があると認められる者
(4) その他町長がプールの使用を不適切と認めた者
2 公園施設の設置又は管理の期間の変更の許可を受けようとする者は、許可期間終了の30日前までに公園施設(設置・管理)期間更新許可申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(占用の許可申請手続き)
第11条 公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園占用(新規・変更)許可申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 公園の占用期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間終了の30日前までに公園占用期間更新許可申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(保証人及び保証金)
第12条 条例第13条の保証人は、引き続き1年以上本町に居住している者でなければならない。
2 町長は、前項に規定する要件を欠いたとき又は保証人が適当でないと認めたときは、あらためて保証人を立てさせることができる。
3 条例第13条の規定により保証金の納付、又は担保の提供を命ぜられた者は、その日から7日以内にこれを納付し、又は提供しなければならない。
第14条 法人でない社団又は財団で法人税法(昭和40年法律第34号)第3条の規定により、同法の適用について法人とみなされるものは、この規則において法人とみなす。
(使用料等の納付)
第15条 条例第17条ただし書の規則で定める場合とは国、他の地方公共団体、その他公共的な団体が使用しようする場合とする。
(1) 地方公共団体が主催し、又は共催する行事若しくは事業である場合 使用料及び占用料の全額
(2) 町内小中学校及び栃木県立上三川高等学校に在学する者の正規の教科のために使用する場合 使用料及び占用料の全額
(3) 町内の幼稚園、保育所及び認定こども園の行事又は事業で使用する場合 使用料及び占用料の全額
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために使用する場合 使用料及び占用料の全額
(5) 町内の自治会が自治会行事として使用する場合 使用料及び占用料の全額
(6) 上三川町スポーツ協会が使用する場合 使用料及び占用料の全額
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は介護を要する70歳以上の者及びこれらの者の介護者が利用する場合 使用料及び占用料の全額
(8) 上三川町老人クラブ連合会が使用する場合 使用料及び占用料の全額
(9) 上三川町身体障害者福祉会が使用する場合 使用料及び占用料の全額
(10) 前各号のほか町長が特に必要があると認める場合 その都度町長が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、使用を開始する日の7日前までに有料施設使用料減免申請書(別記様式第25号)を、占用料の減免を申請しようとする者は、占用を開始する日の7日前までに公園占用料減免申請書(別記様式第25号の2)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請に対し減免の決定をしたときは、減免決定書(別記様式第25号の3)により通知するものとする。
(使用料等の還付)
第17条 条例第19条第1号から第3号までの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、有料施設使用料還付申請書(別記様式第26号)を、占用料の還付を受けようとする者は、公園占用料還付申請書(別記様式第26号の2)を町長に提出しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示又は返還手続)
第18条 条例第23条第1項第1号の掲示する場所は、上三川町公告式条例(昭和30年上三川町条例第1号)別表で定める場所とする。
2 申請書が同時に到達したときは、町長は抽選により優先者を決定する。
3 前項の抽選には、申請者は立ち会うことができる。
4 町長は、公益上必要がある場合その他特別の事由があると認める場合は、第2項の規定にかかわらず申請者と協議して優先者を定め、又は当該協議が成立しないときは自ら決定することができる。
(指定団体に関する特例)
第20条 町長が指定する団体(以下「指定団体」という。)は、毎年2月10日までに使用目的、使用日時その他町長が指示する事項を記載した、都市公園年間使用計画書(別記様式第29号。以下「年間計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用料金の納付)
第21条 第15条の規定は、条例第33条第4項ただし書の規則で定める場合について準用する。
(利用料金の減免)
第22条 条例第34条の規則で定める場合については、第16条第1項第1号から第9号までの規定を準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(利用料金の還付)
第23条 条例第19条第1号及び第2号の規定は、条例第35条ただし書の規則で定める場合について準用する。この場合において、還付する利用料の額は既納の利用料の全部又は一部とする。
(事務の委任)
第24条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは上三川町教育委員会に委任できるものとする。
(1) 条例第8条第2項に規定する有料施設の使用許可に関すること。
(2) 条例第17条第1項に規定する有料施設の使用料の徴収に関すること。
(3) 条例第18条に規定する減免に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(上三川町都市公園プール管理使用規則の廃止)
2 上三川町都市公園プール管理使用規則(昭和54年上三川町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
あかぼり公園 | 上三川町大字西汗1721番地119 |
愛宕山公園 | 上三川町大字上三川4829番地 |
石田公園 | 上三川町大字石田448番地1外 |
石田東公園 | 上三川町大字石田2052番地4外 |
いちょう公園 | 上三川町大字西汗1744番地194 |
上野公園 | 上三川町しらさぎ三丁目42番地 |
大通り公園 | 上三川町大字上三川4974番地1 |
大町公園 | 上三川町大字上三川4971番地1 |
上三川城址公園 | 上三川町大字上三川5078番地外 |
願成寺なかよし公園 | 上三川町大字上蒲生2175番地3外 |
きたはら公園 | 上三川町大字西汗1746番地119 |
さくら公園 | 上三川町大字ゆうきが丘18番地1 |
しらさぎ公園 | 上三川町しらさぎ一丁目42番地 |
田川ふれあい公園 | 上三川町大字川中子30番地外 |
多功児童公園 | 上三川町大字多功341番地1外 |
多功南原公園 | 上三川町大字多功2572番地 |
蓼沼親水公園 | 上三川町大字東蓼沼1013番地先 |
蓼沼緑地公園 | 上三川町大字東蓼沼1013番地先 |
天神公園 | 上三川町天神町4番地2 |
殿山公園 | 上三川町しらさぎ二丁目38番地 |
並木公園 | 上三川町しらさぎ二丁目7番地 |
西公園 | 上三川町天神町13番地1 |
西原北公園 | 上三川町大字上郷2215番地6 |
西原南公園 | 上三川町大字上郷2185番地9 |
馬場公園 | 上三川町しらさぎ一丁目33番地1外 |
八丁公園 | 上三川町しらさぎ一丁目14番地 |
ひがしはら公園 | 上三川町大字西汗1773番地242 |
ふざかし公園 | 上三川町大字西汗1744番地90 |
富士山公園 | 上三川町大字上三川3968番地1外 |
富士山北公園 | 上三川町大字上三川3345番地3外 |
富士山南公園 | 上三川町大字上三川3406番地1 |
みさと公園 | 上三川町大字西汗1773番地110 |
宮公園 | 上三川町天神町20番地10 |
もぐら公園 | 上三川町大字ゆうきが丘95番地1 |
桃畑緑地公園 | 上三川町大字上郷88番地先 |
やぐら公園 | 上三川町大字ゆうきが丘49番地1 |
ゆうがお公園 | 上三川町大字西汗1740番地1外 |
ゆうき公園 | 上三川町大字ゆうきが丘83番地 |