○上三川町公告式条例
昭和30年4月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、町役場前掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公布)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(施行期日)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(公示の場所)
第7条 第2条第2項の規定は、町長及び町の機関の行う公示にこれを準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、並木山王土地区画整理事業に係る栃木県知事の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。