○上三川町公告式条例

昭和30年4月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場前掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公布)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関(教育委員会を除く。)の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関(教育委員会を除く。)の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(公示の場所)

第7条 第2条第2項の規定は、町長及び町の機関の行う公示にこれを準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、並木山王土地区画整理事業に係る栃木県知事の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

上三川町公告式条例

昭和30年4月29日 条例第1号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月29日 条例第1号
昭和37年3月24日 条例第5号
昭和38年3月18日 条例第9号
昭和39年3月16日 条例第20号
昭和45年3月13日 条例第5号
昭和48年3月24日 条例第1号
昭和55年9月8日 条例第22号
平成11年6月17日 条例第16号
平成18年6月13日 条例第31号