上三川町特定空家等解体事業補助金
管理不全な空き家を解消し、跡地の有効活用を促進するため、特定空家等(●)と認定された空き家の解体、撤去及び処分費用の一部を、予算の範囲内において補助します。
●特定空家等とは、倒壊等保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことです。職員の現地調査、上三川町空家等対策協議会での協議を経て、町長が認定します。
上三川町特定空家等判断基準
※制度利用のためには事前申請が必要です。必ず工事等の契約前に町建築課にお問い合わせください。
1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと。
2.公共事業等の補償の対象となっていないこと。
3.故意に破損させたものでないこと。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。(設定されている場合は町建築課までご相談ください。)
5.町長が特定空家等であると認定したものであること。
1.補助対象空家等の所有者、相続人、その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。
2.国税、県税、市区町村税等に滞納がないこと。
3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
4.暴力団または暴力団員またはその密接関係者でないこと。
ただし、下記に該当する工事は対象となりません。
1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けたものが行う工事。
2.補助金の交付が決定する前に着手した工事。
3.他の制度による補助金又は補償金の交付を受けた又は受けようとする工事。
4.空家の一部のみを解体する工事。
5.その他町長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事
上三川町特定空家等解体事業補助金交付要綱(pdf 146 KB)
(別記様式第1号)交付申請書(pdf 76 KB)
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(別記様式第2号)誓約書(pdf 63 KB)
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(別記様式第5号)変更申請書(pdf 55 KB)
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(別記様式第7号)交付申請取下げ届出(pdf 49 KB)
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(別記様式第8号)実績報告書(pdf 56 KB)
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(別記様式第10号)請求書(pdf 58 KB)
●特定空家等とは、倒壊等保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のことです。職員の現地調査、上三川町空家等対策協議会での協議を経て、町長が認定します。
上三川町特定空家等判断基準
※制度利用のためには事前申請が必要です。必ず工事等の契約前に町建築課にお問い合わせください。
補助対象空家等
町内に存在する特定空家等で、次のいずれにも該当することが要件です。1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと。
2.公共事業等の補償の対象となっていないこと。
3.故意に破損させたものでないこと。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。(設定されている場合は町建築課までご相談ください。)
5.町長が特定空家等であると認定したものであること。
補助対象者
次のいずれにも該当する個人の方とします。1.補助対象空家等の所有者、相続人、その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。
2.国税、県税、市区町村税等に滞納がないこと。
3.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
4.暴力団または暴力団員またはその密接関係者でないこと。
補助対象工事
建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録等を受けた解体工事業者に請け負わせる解体工事ただし、下記に該当する工事は対象となりません。
1.空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けたものが行う工事。
2.補助金の交付が決定する前に着手した工事。
3.他の制度による補助金又は補償金の交付を受けた又は受けようとする工事。
4.空家の一部のみを解体する工事。
5.その他町長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事
補助金額
工事費等の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)、上限50万円上三川町特定空家等解体事業補助金交付要綱

様式
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掲載日 令和3年4月1日
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住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9145
FAX:
0285-56-6868