上三川町空き家バンクリフォーム補助金
上三川町空き家バンクに登録した物件で、その所有者や入居者が実施する「リフォーム工事」や「家財処分」に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
※制度利用のためには事前申請が必要です。必ず工事等の契約前に町建築課にお問い合わせください。
1.空き家バンクに登録された物件の所有者、入居者及び入居予定者であること。
2.町税等に滞納がないこと。
3.空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。(入居者、入居予定者)
4.補助した物件に10年以上定住すること。(入居者、入居予定者)
5.過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
2.町内に事務所もしくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主が実施するものであること。
3.工事費用(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。
4.工事費用について、他の制度による補助金又は補償金の対象経費として含まれていない又は含まれる予定がないこと。
2.上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものであること。
3.処分費用(消費税及び地方消費税を含む。)が5万円以上であること。
・空き家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間(所有者)
・売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日又はその同意が得られた日から2年を経過するまでの期間(入居者、入居予定者)
・(別記様式第2号)誓約書(pdf 54 KB)
・(別記様式第5号)変更申請書(pdf 56 KB)
・(別記様式第7号)交付申請取下げ届出(pdf 50 KB)
・(別記様式第8号)実績報告書(pdf 68 KB)
・(別記様式第10号)請求書(pdf 55 KB)
※制度利用のためには事前申請が必要です。必ず工事等の契約前に町建築課にお問い合わせください。
補助対象者
次のいずれにも該当する個人の方とします。1.空き家バンクに登録された物件の所有者、入居者及び入居予定者であること。
2.町税等に滞納がないこと。
3.空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。(入居者、入居予定者)
4.補助した物件に10年以上定住すること。(入居者、入居予定者)
5.過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
補助対象工事
各項目のすべてに該当する工事が対象です。共通事項
1.補助金の交付が決定する前に契約・着手した工事でないこと。リフォーム工事
1.居住部分に係るリフォーム工事(安全性、居住性、機能性の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等)であること。2.町内に事務所もしくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主が実施するものであること。
3.工事費用(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。
4.工事費用について、他の制度による補助金又は補償金の対象経費として含まれていない又は含まれる予定がないこと。
家財処分
1.居住部分に係る家財処分であること。(特定家庭用機器廃棄物の処理は対象外です。)2.上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するものであること。
3.処分費用(消費税及び地方消費税を含む。)が5万円以上であること。
申請期間
リフォーム工事
売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日又はその同意が得られた日から2年を経過するまでの期間家財処分
下記のいずれかになります。・空き家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間(所有者)
・売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日又はその同意が得られた日から2年を経過するまでの期間(入居者、入居予定者)
補助金額
1,000円未満の端数がある場合は切り捨てた額とします。リフォーム工事
工事費用の2分の1の額(上限50万円)家財処分
処分費用の2分の1の額(上限10万円)上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付要綱
上三川町空き家バンクリフォーム補助金交付要綱(pdf 156 KB)様式
・(別記様式第1号)交付申請書(pdf 75 KB)・(別記様式第2号)誓約書(pdf 54 KB)
・(別記様式第5号)変更申請書(pdf 56 KB)
・(別記様式第7号)交付申請取下げ届出(pdf 50 KB)
・(別記様式第8号)実績報告書(pdf 68 KB)
・(別記様式第10号)請求書(pdf 55 KB)
掲載日 令和3年8月3日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 建築課 住宅係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9145
FAX:
0285-56-6868