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トップくらし税・保険・年金確定申告> 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について

所得税および復興特別所得税の確定申告において、総合課税または申告分離課税を選択した上場株式の配当所得等および申告分離課税を選択した源泉徴収ありの特定口座に係る上場株式等の譲渡所得等について、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に町県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と町県民税(住民税)とで異なる課税方式を選択することができます。(例えば、上場株式等の配当所得を所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択する。)
 

提出期限

当該年度の町県民税の納税通知書が送達されるまでに、町県民税申告書を提出してください。送達後は、課税方式を変更することができませんので、ご注意ください。

提出方法

以下のものをご持参のうえ、税務課窓口まで申告してください。
  • 所得税の確定申告が済んでいる人は、所得税の確定申告書の写し(上場株式の配当、譲渡について記載があるもの全て)
  • 町で申告期間中に確定申告する人は、上場株式等の取引明細がわかるもの(特定口座年間取引報告書等)の写し
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類
  • 印鑑
 

注意事項

  • 対象となる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)
  • 申告不要とされている上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は「合計所得金額」に含まれることとなり、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定、医療費の窓口負担割合などに影響が及ぶ可能性があります。申告するかしないかは、総合的にご判断ください。

 

掲載日 令和2年4月27日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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