国民健康保険税減免について(新型コロナウイルス関連)
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により保険税が減額、または免除となります。対象者
○対象要件1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った場合
減免額:全額
○対象要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)のその年の収入が前年の所得より著しく減少し、または減少が見込まれ下記の要件すべてに該当する場合
・事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)のいずれかが、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること
・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額:一部を減額
対象となる保険税
令和4年度相当分(納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間)の保険税減免額の計算式
1に該当する場合
全額2に該当する場合
保険税減免額=対象保険税額×減額または免除の割合○対象保険税額(A×B/C)
A:当該世帯の保険税額
B:減少が見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者(世帯主)および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年中の合計所得金額
○減額または免除の割合
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全額(10分の10) |
300万円を超え、400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え、1000万円以下 | 10分の2 |
※非自発的失業者の軽減制度との併用はできません。
必要書類
○1に該当する方が提出する書類・

・医師の診断書等
○2に該当する方が提出する書類
・

・

・令和元年・2年分の収入を証明する書類(確定申告書や源泉徴収票の写し)※令和2年・3年度住民税が上三川町から課税されている場合は不要です
・令和3年の事業収入等の減少を証明する書類(申請時点までの帳簿や給与明細等)
・事業廃止届(個人)、法人異動届(法人)等の写し(失業・廃業の場合のみ)
申請方法
上三川町役場税務課住民税係の窓口または新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を受け付けております。・申請書に必要事項をご記入ください。
・申請書および申請に必要な書類を同封し郵送してください。
※郵送での申請の場合、申請書の記入漏れや書類不備があった際に電話での確認や書類を返却することがあります。余白に日中連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
掲載日 令和4年9月15日
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お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868