○上三川町学校給食代替費交付金交付要綱
令和8年5月28日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町立小中学校に在籍している児童又は生徒(以下「児童等」という。)のうち、食物アレルギー、宗教上の規律等により学校給食の提供を受けることができないものの保護者に対し、経済的負担を軽減するとともに、町立小中学校における学校給食費無償化による学校給食の提供を受けるものの保護者との公平性を図るため、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)に定めるもののほか、上三川町学校給食代替費交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町立小中学校 上三川町立学校の設置に関する条例(昭和39年上三川町条例第17号)別表第1に掲げる小学校及び同条例別表第2に掲げる中学校をいう。
(2) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者であって、児童等を現に監護するものをいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国又は地方公共団体から学校給食費に係る他の補助金等の交付を受けておらず、かつ、次の各号のいずれにも該当する児童等の保護者とする。
(1) 町立小中学校に在籍し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 次の各号のいずれかの理由により、学校給食を完全に停止し、当該学校給食の提供を受けていない者
ア 食物アレルギーその他の疾患
イ 宗教上の規律又は慣習
ウ 長期欠席
エ その他町長が必要と認めるもの
2 交付金は、転入等により月の途中から交付対象者に該当した場合にあっては、該当した月の翌月分から交付の対象とし、転出等により月の途中から交付対象者に該当しなくなった場合にあっては、非該当となった月の前月分までを交付の対象とし、日割の計算による交付は行わないものとする。
(交付金の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者は、町長が指定する日までに、上三川町立学校給食代替費交付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を上三川町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。
(交付金の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により交付金を交付すると決定したときは、速やかに交付金を交付するものとし、その支払をもって交付決定通知に代える。
(決定の取消)
第7条 町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認るときは、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(交付金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該交付金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月28日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 月額 |
小学校 | 5,200円 |
中学校 | 5,900円 |

