○上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金交付要綱(水稲種もみ・苗購入助成分)

令和8年5月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰による影響を受けている農業者に対し、物価高騰等による影響を緩和することを目的として、宇都宮農業協同組合(以下「JA」という。)又は種苗専門店、ホームセンター等(以下「小売店」という。)を通じて購入した水稲種もみ又は苗(以下「種もみ等」という。)の購入費用の一部を助成する上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に住民登録があり、主に町内で営農している個人又は町内に登記上の主たる事務所を有し、かつ、主に町内で営農している農地所有適格法人である者

(2) 令和8年度に作付する種もみ等をJA又は小売店から購入した者

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、前条第2号に規定する種もみ等の購入数量に、次に掲げる交付単価を乗じた額の合計額とする。

(1) 種もみ 令和8年度の購入単価から令和7年度の購入単価を控除した額。ただし、1キログラム当たり300円を上限とする。

(2) 苗 1枚当たり50円

2 前項の規定により算出した額が1,000円に満たないときは、交付金を交付しない。

3 第1項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 交付金の交付は、次に掲げる区分ごとに、1対象者につきそれぞれ1回限りとする。

(1) JAからの種もみ等の購入

(2) 小売店からの種もみ等の購入(複数の小売店から購入した場合にあっては、これらを合算したものとする。)

(交付申請等)

第4条 交付金の申請ができる者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) JAから種もみ等を購入した場合 JA

(2) 小売店から種もみ等を購入した場合 当該種もみ等を購入した対象者

2 前項第1号の規定により申請を行うJAは、JAから種もみ等を購入した対象者(以下「JA購入者」という。)の購入実績を取りまとめ、令和8年9月30日までに、規則に定める補助金交付申請書に、次に掲げる事項を対象者ごとに記載した一覧表を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象者の氏名及び住所

(2) 購入した種もみ等の品種及び数量

(3) 交付金の額に相当する額

3 第1項第2号に掲げる交付申請者は、令和8年9月30日までに、規則に定める補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 小売店が発行した令和8年度の種もみ等の購入数量、購入単価及び支払額が確認できる書類

(2) 小売店が発行した令和7年度の種もみ等の購入単価が確認できる書類

4 町長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行うものとする。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条第4項の審査の結果、交付の可否を決定し、交付申請者に対し通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第6条 交付申請者は、前条の通知を受けたときは、町長に対し交付金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による交付請求を受けたときは、交付申請者に対して交付金を交付するものとする。

3 JAは、前項の規定により交付金の交付を受けたときは、速やかにJA購入者に対し、当該交付金を支払わなければならない。

4 JAは、前項の規定による支払を完了したときは、速やかにその内容を証する書類(振込送金票の写し又はこれに代わる受領を確認できる書類)を添えて、町長に実績を報告しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、交付金の適正化を図るため必要があると認めるときは、JA又は対象者に対して関係書類の提出を求め、又は事情聴取等を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金交付要綱(水稲種もみ・苗購入助成分)

令和8年5月1日 告示第115号

(令和8年5月1日施行)