○上三川町小中学校入学祝金交付要綱

令和8年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校、中学校又は特別支援学校に入学する際に、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援するため、上三川町小中学校入学祝金(以下「祝金」という。)を交付することに関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。

(2) 支給対象者 小学校、中学校又は特別支援学校に入学する年度の4月1日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者であって、現に町に居住し、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 小学校又は特別支援学校の小学部に入学する児童

イ 中学校又は特別支援学校の中学部に入学する生徒

(3) 保護者 支給対象者が小学校、中学校又は特別支援学校に入学する年度の4月1日において、住民基本台帳法に基づき、町の住民基本台帳に記載されている者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 支給対象者の父又は母であって、当該支給対象者を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

イ 支給対象者の父及び母以外の者であって、当該支給対象者と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者

(4) オンライン申請 祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)が本町の案内する電子申請システムを利用して本町に電子申請し、本町が申請者の希望する金融機関の口座に振り込む申請方式

(祝金の額)

第3条 祝金の交付金額及び交付要件は、次のとおりとする。

交付区分

交付金額

交付要件

小学校入学祝金

児童1人につき2万円

申請者及びその配偶者が、次のいずれの要件も満たすこと。

(1) 町税等の滞納がないこと。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の滞納がないこと。

中学校入学祝金

生徒1人につき3万円

(交付の申請)

第4条 申請者は、町長が指定する日までにオンライン申請により上三川町小中学校入学祝金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、オンライン申請をすることが困難と町長が認める場合に限り、郵送による申請ができるものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により交付を決定したときは、速やかに祝金を交付することとし、その交付をもって決定通知に代える。

3 町長は、第1項の審査の結果、交付が適当でないと認めたときは、当該申請者に対し、上三川町小中学校入学祝金不交付決定通知書(別記様式第2号)によりその理由を付して通知する。

(祝金の返還等)

第6条 町長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により祝金の交付決定又は交付を受けたときは、前条の祝金の交付決定を取り消し、既に交付した祝金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和9年4月1日から施行する。

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上三川町小中学校入学祝金交付要綱

令和8年3月31日 告示第56号

(令和9年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 告示第56号