○上三川町日産自動車新車購入費助成金交付要綱
令和7年8月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町日産自動車新車購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 助成金は、日産自動車株式会社栃木工場(以下「栃木工場」という。)で生産された自動車の新規購入者に対し、助成金を交付することで、新車購入意欲を喚起し、町内自動車産業の生産と雇用の安定を支援するとともに、本町経済の持続的発展に資することを目的とする。
(1) 新車 法の規定により令和7年6月16日以降初度登録を受ける普通自動車又は小型自動車であり、車両登録年月日と初度登録月の年月が一致していること。
(2) 販売店等 新車の販売又は取扱いを行う事業者
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 個人においては、令和7年6月16日時点で上三川町に住民登録があり、初度登録月及び助成金の交付申請日においても引き続き住民登録があること。法人においては、令和7年6月16日時点で上三川町に本社の住所が登記されており、初度登録月及び助成金の交付申請日においても引き続き登記がなされていること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 自家用又は事業用に供することを目的として購入した個人又は法人であること。
(助成対象自動車と利用条件)
第5条 助成の対象となる自動車(以下「対象自動車」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 栃木工場で生産された新車であること。
(2) 令和7年6月16日以降に売買、リース、ローン契約等を締結したもの
(3) リース業を目的とした購入でないこと。
(4) 残価設定型リース・ローン契約による購入の場合は、契約の期間が4年以上であること。
(5) 対象自動車を法定耐用年数の期間において、善良な管理者の注意をもって管理すること。
(助成金の額)
第6条 助成金の総額は、予算の範囲内とする。
2 1台当たりの助成金の額は、20万円とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和7年8月8日から令和8年3月31日までの期間に町長に提出するものとする。
(1) 販売店等が発行する新車購入に係る注文書又はその他契約を証する書類の写し
(2) 月賦販売等で購入者が所有者となれず使用者となる場合は、その契約を証する書類の写し
(3) 申請者に代わって他の者が申請する場合は、申請者からの委任状(別記様式第2号)
(4) 法人の場合は商業登記簿謄本の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付の申請の取下げ)
第9条 申請者又は助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、助成金申請取下書(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。
(助成金の請求)
第10条 交付決定者が助成金の交付を請求しようとするときは、助成金交付請求書(別記様式第6号。以下「請求書」という。)に交付決定通知書の写し及び新車の自動車検査証の写しを添付して令和8年4月30日までに町長に提出するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 前条の期限までに請求書を提出できないとき。
(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて速やかにその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに助成金の交付の決定がされた場合における当該助成金に係る手続については、なお従前の例による。





