○上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金交付要綱
令和7年6月30日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰による影響を受けている農業者に対し、物価高騰等による影響を緩和することを目的に交付する上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町に住民登録があり、主に町内で営農している個人又は町内に登記上の主たる事務所を有し、かつ、主に町内で営農している農地所有適格法人(以下「農業者」という。)であること。
(2) 令和6年分農業収入が50万円以上である申告をしていること又は令和7年度生産調整方針に参加した農業者のうち水田耕作面積が1ヘクタール以上であること。
(3) 今後も農業経営を継続する(同一世帯内での経営移譲を含む。)意欲があること。
(4) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がないこと。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表のとおりとする。ただし、複数の要件に該当する場合は、いずれか大きい方の額とする。
2 交付金の交付は、1交付対象者につき1回限りとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金申請書兼請求書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行うものとする。
(交付金の交付決定)
第5条 町長は、前条第2項の規定による審査の結果、交付又は不交付の決定を行うものとする。
(交付申請期間)
第8条 交付申請期間は、令和7年7月1日から令和7年9月30日までとする。
(調査)
第9条 町長は、交付金の適正化を図るため必要があると認めるときは、申請者に対して関係書類の提出を求め、事情聴取等を行うことができる。
(交付金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、次の事項に該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(交付金の返還)
第11条 申請者は、前条の規定により交付決定を取り消された場合は、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに申請がなされた交付金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
要件 | 交付金額 | |
令和6年分農業収入が50万円以上 | 認定農業者又は認定新規就農者 | 50,000円 |
水田耕作面積が10ヘクタール以上の農業者又は認定農業者のうち畜産業を営む農業者 | 100,000円 | |
令和6年分農業収入が50万円以上の農業者又は水田耕作面積が1ヘクタール以上の農業者 | 20,000円 | |

