○上三川町立中学校の部活動地域展開推進協議会設置要綱
令和7年4月25日
教委告示第5号
(設置)
第1条 上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」及び栃木県の「とちぎ部活動移行プラン」を踏まえた、上三川町立中学校の部活動の地域展開及び地域クラブ活動の円滑な運営等について総合的に検討するため、上三川町立中学校の部活動地域展開推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 部活動の地域展開に関すること。
(2) 地域クラブ活動の運営に関すること。
(3) 部活動地域展開及び地域クラブに関する情報収集に関すること。
(4) その他部活動地域展開に係る必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 推進協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域クラブ関係者
(3) 学校関係者
(4) スポーツ及び文化関係団体の代表
(5) 保護者代表
(6) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、任期の途中においても委嘱を解くことができる。
(組織)
第5条 推進協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は推進協議会を代表し、会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 推進協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(上三川町立中学校の部活動検討員会設置要綱の廃止)
2 上三川町立中学校の部活動検討委員会設置要綱(令和5年上三川町教育委員会告示第9号)は、廃止する。