○上三川町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(地域手当を支給する地域及び割合)

第2条 上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の4第1項の規則で定める地域は栃木県とし、同条第2項で定める割合は100分の4とする。

(端数計算)

第3条 給与条例第9条の4第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第14条第16条第4項及び第5項並びに第17条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「100分の4」とあるのは、「100分の3」とする。

上三川町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年3月31日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)