○上三川町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年9月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年上三川町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等する者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、町の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町の機関等の指定する電子情報処理組織を使用する方法により入力して行わなければならない。
2 町の機関等が定める申請等を前項の規定により行おうとする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、又は記載すべき事項を併せて入力しなければならない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 町の機関等の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認できるものであって、前2号に掲げるものに準ずるものとして町の機関等が定めるもの
2 識別番号及び暗証番号を要するものとして町の機関等が定める申請等を前条第1項の規定により行おうとする者は、これらの番号を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関等が定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第12条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合には、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第13条 町の機関等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合には、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(適用除外)
第15条 条例第8条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると町長が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると町長が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長が認める手続等
附則
この規則は、上三川町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年上三川町条例第25号)の施行の日から施行する。