○上三川町中小企業労務福祉協議会事業費補助金交付要綱
令和4年12月7日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町中小企業労務福祉協議会が行う事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、上三川町中小企業労務福祉協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助金の対象となる経費)
第3条 補助金は、協議会が行う次に掲げる事業に要する経費について交付する。
(1) 協議会会員の抱える労働問題等について広く学習することを目的とした事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(補助金の補助率及び限度額)
第4条 補助金の補助率は2分の1とし、補助限度額は10万円とする。
附則
この要綱は、令和4年12月7日から施行する。