○上三川町農業経営収入保険加入促進事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害による収量減少や市場価格の低下など農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに備えるため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する栃木県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を促進し、農業経営の安定化を図ることを目的に行う上三川町農業経営収入保険加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町に住民登録があり、かつ、主に町内で営農している個人又は町内に登記上の主たる事務所を有し、かつ、主に町内で営農している農地所有適格法人
(2) 認定農業者又は認定新規就農者
(3) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより収入保険に係る保険関係を成立させた者
(4) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、交付対象者が令和5年1月1日から令和6年12月31日までに属する日を責任開始日とする収入保険に加入する事業とする。
(補助対象の経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が負担する収入保険に係る掛捨て保険料及び付加保険料(以下「保険料等」という。)とする。
(補助対象の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1交付対象者につき1回限りとする。
(交付申請等の委任)
第6条 交付対象者が補助金の交付の申請等をするときは、栃木県農業共済組合長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。
(交付申請)
第7条 前条の規定により委任を受けた組合長(以下「受任組合長」という。)は、収入保険に係る保険関係の成立後、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)第11条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 委任状
(2) 補助対象となる保険料等の内容を明らかにした書類
(3) 税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式第2号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。