○上三川町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、上三川町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 上三川町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、それぞれに付された条件の範囲で、押印を省略することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する押印省略を許容する前の様式(以下「旧様式」という。)は、当分の間、これを使用することができる。この場合において、旧様式は、合理的に必要と認められる範囲内で、これを取り繕うことができる。