○上三川町災害見舞金支給要綱
令和2年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で発生した災害により被害を受けた町民の一時的な援護を図るため、災害見舞金の支給に関して必要な事項を定める。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象及び火災により被害が生ずることをいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町内に住所を有する者をいう。
(3) 住家 町民が居住のために使用している建物をいう。
(災害見舞金の支給)
第3条 町長は、災害により町民が住家に火事、床上浸水以上の被害を受けたとき又は死亡したときは、当該被災世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者又は遺族に対して災害見舞金を支給するものとする。
(支給区分及び支給額)
第4条 災害見舞金の支給区分及び支給額は、別表に定めるとおりとする。
(死亡に係る災害見舞金を支給する遺族)
第5条 死亡に係る災害見舞金を支給する遺族の範囲及び順位については、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年上三川町条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定を準用する。
(支給の制限)
第6条 災害が被災者の故意又は重大な過失によるものであるときは、災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 支給区分 | 支給額 |
災害見舞金 | 住家の全焼、全壊又は流出(1世帯につき) | 100,000円 |
住家の半焼又は半壊(1世帯につき) | 50,000円 | |
住家の床上浸水(1世帯につき) | 30,000円 | |
死亡(1人につき) | 100,000円 |
備考 支給区分は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害報告取扱要領(昭和45年4月10日消防防第246号消防庁長官通知)又は火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)に基づいて認定するものとする。