○かみのかわサンフラワー祭り事業費補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、かみのかわサンフラワー祭り実行委員会が行う事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、かみのかわサンフラワー祭り実行委員会とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金は、かみのかわサンフラワー祭りに要する経費について交付する。
(補助額)
第4条 補助額は条例第7条第2項第2号で規定した額とする。ただし補助金の限度額は、430万円とする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。