○上三川町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上三川町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年上三川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する地積は、公簿の地積による。ただし、これにより難いとき又は管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。
(負担金の納期)
第6条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、各年度4期に区分して行うものとし、次の納期により行うものとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月4日から同月31日まで
2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を変更することができる。
(端数計算)
第7条 条例第4条の規定により算出した負担金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割に100円未満の端数が生じたときは、年度に分割した場合の端数金額は最初の年度に係る分割金額に、納期分割した場合の端数金額は第1期の納期に係る分割金額にそれぞれ合算するものとする。
3 条例第10条の規定により算出した延滞金の額が1,000円未満又は端数が100円未満の場合は、これを切り捨てるものとする。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金をあわせて納付することをいい、次年度以降の納期に係る負担金を一括納付しようとするときは、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(別記様式第4号)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が一括納付したときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、納期前に納付した納期数に応じて別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合、納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなし一括納付報奨金を交付する。
2 前項の報奨金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第10条 管理者は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。
2 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(還付加算金等)
第11条 前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときに係る還付加算金及び充当加算金は、町税の例による。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(別記様式第8号)により管理者に届け出なければならない。
2 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
4 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金減免消滅届(別記様式第12号)により管理者に届け出なければならない。
(納付管理人)
第15条 受益者が町内に住所を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人選定届(別記様式第16号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人に変更があった場合も、同様とする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公共下水道事業受益者負担金一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%)(前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第12条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 | 摘要 |
係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)までの期間 | 全額 | ||
田、畑、山林又は原野(土地の現況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用できるまでの期間 | 全額 | ||
その他管理者が特に徴収猶予することがやむを得ないと認められる受益者 | 管理者が認定する期間 | 管理者の認定する額 | ||
災害又は盗難の被害を受けたため負担金を納付することが困難である受益者 | 管理者が認定する期間 | 負担金を納付することができないと認められる金額を限度として管理者が認定する額 | 公の証明の取得できるもの | |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 管理者が認定する期間 | 管理者の認定する額 |
別表第3(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 対象 | 該当する主な用途 | 減ずる割合(%) | |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 一般庁舎用地 | 一般庁舎 | 50 | |
学校用地 | 小学校、中学校、高等学校 | 75 | ||
社会福祉施設用地 | 保育所 | 75 | ||
社会教育施設又は体育運動施設の用地 | 文化会館、公民館、図書館 | 75 | ||
遺跡、史跡その他文化財保存用地 | 100 | |||
消防、水防等の施設 | 100 | |||
公営住宅用地 | 25 | |||
有料の職員宿舎用地 | 25 | |||
無料の職員宿舎用地 | それぞれが附属している施設と同じ | |||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 企業用財産となっている土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。) | 郵政事業 上下水道事業 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、河川、水路、公園 | 100 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100 | |||
事業のため土地、物件又は金銭を提供した者 | 提供された土地等に対する評価の範囲内で管理者が認定する率 | |||
その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 私立学校敷地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 学校、幼稚園 | 75 | |
境内地 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 50 | |||
墓地等 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地 | 墓地、納骨堂 | 100 | ||
社会福祉施設敷地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行うこと目的とする同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人又は職員等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 保育所 | 75 | ||
消防施設敷地 消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のため使用している土地 | 100 | |||
地区又は町会所有の会館、集会所用地(管理人等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 公民館 集会所 | 75 | ||
公道に準ずる私道及び水路 | 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路 | 100 | ||
その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地 | その実情により管理者が定める |