○上三川町議会基本条例

平成31年3月22日

条例第18号

(前文)

上三川町民(以下「町民」という。)から選ばれた上三川町議会議員(以下「議員」という。)で構成される上三川町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選ばれた執行機関の長である上三川町長(以下「町長」という。)と共に二元代表制のもと、町民の代表機関として、地方自治の本旨に基づき、町民本位の町政を実現する責任がある。人口減少時代を迎え、地域の諸課題を解決していく議会の役割と責任は益々大きくなっている。

先人達が築いた歴史と伝統を受け継ぎ、より豊かな上三川町へと発展させるため、これまで以上に町民との情報の共有化を図り、広く意見を町政に反映させ、最良の議会運営をしなければならない。

これらの理念に基づいて、議会の役割と責務を明確にして町民に信頼され開かれた議会とすることを決意し、ここに上三川町議会基本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制のもとで議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、持続的で活力ある地域づくりと町民の生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民を代表する議事機関であることを常に自覚し、町民に開かれた議会を実現しなければならない。

2 議会は、政策等に対して、共通認識及び合意形成を図ることにより、政策の立案及び提言を推進するため、政策討議を行うものとする。

3 議会は、政策の決定を行うとともに、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)と常に緊張ある関係を保ち、町の事務執行について監視及び評価を行うものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、町民全体の代表者であることを深く認識し、町民の負託に応える活動をしなければならない。

2 議員は、日常の研鑚によって、議員としての資質の向上及び政策能力の強化を図るものとする。

(町民と議会との関係)

第4条 議会の会議及び議会活動に関する情報は、公開とする。

2 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、町民の専門的知見又は政策的意見を討議に反映させるものとする。

3 議会は、請願及び陳情を提案者による政策提案と位置付け、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。

(委員会等の公開)

第5条 議会は、開かれた議会運営に資するため、常任委員会、特別委員会及び議員全員協議会を原則として公開するものとする。

2 議会は、前項における会議の開催日時を事前に広く周知できるよう努めるものとする。

(町長等との関係)

第6条 議会は、町民に分かりやすくするため、本会議における質疑応答を、一問一答の方式により、論点を明確にして行うものとする。

2 議会は、本会議、委員会その他の会議(以下「本会議等」という。)の質疑応答において、町長等に対し、的確に回答するよう求めるものとする。

3 町長等は、本会議等の質疑応答において、質疑の内容が明らかでないときは、議長又は委員長の許可を得て、反問することができる。

(政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、町長等が提案する重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、次に掲げる事項の説明を求めることができる。

(1) 政策等を必要とする理由及び背景

(2) 関係する法令、条例及び規則等

(3) 立案及び執行における町民参画の有無とその内容

(4) 実施に係る財源措置

(5) 将来における効果及び費用

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第8条 議会の議決事件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項各号に掲げる議決事件のほか、同条第2項に規定する議決事件については、町政の重要事項の意思決定を行うため、別に条例で定めるものとする。

(予算の確保)

第9条 議会は、二元代表制の主旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議員間の討議)

第10条 議会は、言論の場であることを認識し、議員相互の自由な討議を中心とした運営をしなければならない。

2 議会は、議案審査等において、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るものとする。

(研修及び調査研究)

第11条 議会は、政策の立案、提言及び評価の能力の向上を図るため、議員の研修を行うものとする。

2 議員は、自己の資質並びに政策の立案、提言及び評価の能力の向上を図るため、研修及び調査研究を行う。

(政務活動費)

第12条 会派又は会派に属さない議員は、政務活動費を政策立案及び調査研究等に資するため、適切に活用し、その使途の透明性を図るものとする。

(議員の政治倫理)

第13条 議員は、町民の代表としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することなく行動しなければならない。

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会に執行機関から独立した議会事務局を置くものとする。

2 議会は、議会及び議員の政策形成と立案機能を高めるために、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化しなければならない。

3 議長が議会事務局の職員人事に関し任免権を行使する場合において、町長は、その意向を尊重しなければならない。

(議員の定数及び報酬)

第15条 議員の定数及び報酬は、町政の課題及び将来の展望、町民の多様な意見の反映等を十分考慮しなければならない。

(最高規範性)

第16条 この条例は、議会に関する最高規範であって、議会は、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合において、この条例の趣旨を尊重し、制定事項との整合性を図らなければならない。

(検証及び見直し)

第17条 議会は、この条例の目的の達成状況を検証するものとし、その検証の結果、制度の見直し等が必要であると認めるときは、この条例の改正その他適切な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町議会基本条例

平成31年3月22日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)