○上三川町農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年12月17日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成30年上三川町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開業時間及び休業日)
第2条 上三川町農産物直売所(以下「直売所」という。)の開業時間は、午前9時から午後1時までとする。また、休業日は、毎月第2火曜日、毎月29日から月末まで及び毎年1月1日から3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 町長は、直売所の利用を許可したときは、上三川町農産物直売所利用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(1) 町が主催又は共催する事業、行事等で使用する場合 全部
(2) 公共団体、公共的団体及び農業団体等が事業や行事等で使用する場合 町長が定める割合
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって、使用ができなくなった場合 全部
(2) 利用者が利用日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合 全部
(3) その他町長が必要と認めた場合 町長が定める割合
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。