○上三川町環境美化条例施行規則
平成30年12月17日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町環境美化条例(平成30年上三川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第4条 条例第11条に規定する公表は、町役場前掲示場に掲示するほか、町長が適当と認める方法により行うものとする。
(費用等)
第5条 条例第12条の規定により徴収する費用は、その都度町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(上三川町空き缶等散乱防止条例施行規則の廃止)
2 上三川町空き缶等散乱防止条例施行規則(平成8年上三川町規則第19号)は、廃止する。
(上三川町環境保全条例施行規則の一部改正)
3 上三川町環境保全条例施行規則(昭和50年上三川町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略