○上三川町中小企業事業資金融資利子補給費補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町中小企業事業資金融資規則(平成18年上三川町規則第34号。以下「融資規則」という。)による融資(以下「融資」という)を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対して当該融資に係る支払利子分を補助することにより、中小企業者の負担の軽減及び経営の安定を図るために行う、上三川町中小企業事業資金融資利子補給費補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)及び上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号、第5号又は同条第6項のいずれかに該当すること。
(2) 設備近代化資金及び経営改善資金については、栃木県知事から、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項に規定する承認を取得した事業活動の資金であること。
(3) 創業支援資金
2 受給資格者は、町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、資金借入れの支払利子とし、次の各号のいずれかとする。
(1) 前条第1項第1号については、全額とする。
2 返済の遅延に伴って生じた延滞利息に係るものは、補助対象から除くものとする。
(申請書類)
第4条 受給資格者は、上三川町中小企業事業資金利子補給費補助金申請書(別記様式第1号)を、速やかに町長へ提出するものとする。
(補助金の交付期間)
第6条 補助金の交付期間は、利子の初回返済月から最長5年間とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、各号に定められた期間内とする。
(1) 第2条第1項第1号に基づく申請については、2年以内とする。
(2) 第2条第1項第2号に基づく申請において経営革新計画が5年に満たない場合は、当該計画期間内とする。
2 補助金は、毎年2回、4月1日から9月30日及び10月1日から翌年3月31日までの期間における第3条の規定により算定した金額を交付するものとする。
(補助金の交付制限)
第7条 町長は、受給資格者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を行わないことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により融資を受けたとき。
(2) 償還を延納等した場合において、取扱金融機関が栃木県信用保証協会に対し代位弁済の請求をしたとき。
(3) 町外へ転出したとき又は町内で事業を営まなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でない者と認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反したときは、町長は補助金を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第69号)
この要綱は、令和2年5月12日から施行する。
附則(令和4年告示第114号)
この要綱は、令和4年11月18日から施行する。