○上三川町学校運営協議会規則
平成29年1月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民(以下「地域住民等」という。)が学校運営に参画し、支援し、及び協力することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くように努めなければならない。ただし、教育委員会が2校以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2校以上の学校について1つの協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該対象学校の校長、地域住民等の意向を踏まえるものとする。
(基本的な方針等の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、当該対象学校の運営全般及び職員の任用に関して教育委員会が定める事項について、栃木県教育委員会、教育委員会又は当該対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により栃木県教育委員会に意見を述べるときは、教育委員会を経由して意見を述べることとする。
3 協議会は、前2項の規定により栃木県教育委員会及び教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ当該対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は、10名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 当該対象学校の校長
(5) 学識経験者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員を教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による推薦があった場合は、これを尊重して委員を任命するよう努めるものとする。
4 教育委員会は、委員に欠員が生じた場合には、新たな委員を任命するものとする。
5 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
6 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤なものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号)の定めるところによる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、任命の日から当該年度の3月31日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第6条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、当該対象学校の校長を除く委員の中から、互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 会長は、当該対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議の会議録を作成し保管する。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、会長は必要があると認めるときは、協議会に諮って会議を非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第7条の規定に反したとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(評価及び情報提供)
第14条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、地域住民等に対し、その活動状況を公開するなど、情報提供に努めなければならない。
(協議会の庶務)
第15条 協議会の庶務は、対象学校において行う。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。