○上三川町かみのかわブランド認定要綱
平成29年1月17日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、上三川町の魅力ある特性を活かした優れた生産物を「かみのかわブランド」(以下「ブランド」という。)として認定し、情報発信することにより、上三川町の知名度を向上させ、観光及び物産の振興並びに生産者の意欲を高めることにより、地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 生産 生産、製造及び加工の総称をいう。
(2) 生産品 上三川町内で生産されたもの、又は材料の全部若しくは一部に上三川町内で生産されたものを使用しているものをいう。
(3) 生産者 前号の生産品を生産するものをいう。
(4) 地域資源 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき栃木県知事が指定したもののうち、その地域として上三川町が定められている生産品であり、かつ、この要綱の目的達成に資するものとして町長が特に認めるものをいう。
(5) 認定品 地域資源又は生産品に該当し、第6条の認定の決定を受けたものをいう。
(6) 問題 社会的な非難・批判・論争などの対象となる事柄と町長が認めるものをいう。
(7) 事故 食中毒事故、消費者事故その他これに類するものであって、町長が認めるものをいう。
(認定基準)
第3条 町長は、ブランドの認定に当たり、認定基準を別に定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する認定基準を定める場合には、上三川町かみのかわブランド認定審査会設置要綱(平成29年上三川町告示第3号)に規定する、かみのかわブランド認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。認定基準を変更する場合も、また同様とする。
(認定申請)
第4条 ブランドの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期間に、かみのかわブランド認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 ブランドの認定を申請できる者は、認定を希望する生産品(以下「申請商品」という。)の生産者であって、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 申請商品の生産又は販売について、法令の規定による許可等を要するときは、当該法令の規定による許可等を受けた者。
(2) 町税を完納していること。
(3) 過去5年以内に問題又は事故を起こしていないこと。
2 申請者は、町長及び審査会の行う認定審査に協力しなければならない。
3 申請者は、町長又は審査会の指示に基づき、審査に必要な数量の当該申請に係る申請商品を提出するものとする。
(認定の決定)
第6条 町長は、審査会の審査報告に基づき、ブランドの認定を決定し、ブランドの認定を受けた申請者(以下「認定事業者」という。)に対して、かみのかわブランド認定証(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、認定基準に適合しないと認められたときは、かみのかわブランド認定審査結果通知書(別記様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(認定有効期間)
第7条 認定の有効期限は、認定した日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(認定の更新)
第8条 認定事業者は、前条の有効期間が満了になる年度において、引き続き認定を受けようとする場合は、有効期間の満了する日の3月前までに申請書を町長に提出するものとする。
(1) 認定事業者の氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。
(2) 認定品の名称を変更したとき。
(3) 認定品の生産を廃止若しくは販売を中止したとき。
(4) 認定品の規格、包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、申請書記載事項等に変更が生じたとき。
(認定の取消し)
第10条 町長は、認定品及び認定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受ける要件又は資格を欠くに至ったとき。
(2) 認定基準に適合しないと認められたとき。
(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(4) 認定品の生産を廃止、又は1年以上中止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認定制度の運用に重大な支障をきたす行為があったとき。
2 町長は、認定を取り消したときは、かみのかわブランド認定取消通知書(別記様式第5号)により認定事業者に通知する。
(認定事業者の責務)
第11条 認定事業者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。
(1) 認定品の生産、販売等を通じて、当該認定品の情報発信を積極的に行い、上三川町に対するイメージの向上につなげるよう努めること。
(2) 認定品の計画的な生産及び適正な品質管理並びに流通体制の整備に努めること。
2 認定品の品質、流通、販売等において事故及び問題(以下「事故等」という。)が生じたときは、認定事業者が責任を負うものとする。この場合において、認定事業者は当該事故等の内容について、かみのかわブランド事故等発生報告書(別記様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成29年1月17日から施行する。
附則(令和3年告示第55号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。