○上三川町議会の議決事件に関する条例

平成27年12月18日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、基本構想(町が総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める構想をいう。)の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町議会の議決事件に関する条例

平成27年12月18日 条例第39号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月18日 条例第39号