○上三川町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年6月25日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化防止や生物多様性の保全に資する環境保全型農業に取組む農業者団体等を支援することを目的に行う、上三川町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象活動)
第2条 交付金の交付対象となる活動は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)別紙の第1の4に規定する農業生産活動等とする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象となる者は、交付等要綱別紙の第1の1に定める農業者団体等とする。
(交付額)
第4条 交付金の交付額は、農業生産活動等に係る面積10アールにつき交付等要綱別紙の第1の5の表②の欄に掲げる交付単価を乗じて得た額とする。
附則
この要綱は、平成27年6月25日から施行する。
附則(令和7年告示第85号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。