○上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則
平成27年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成27年上三川町条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額の日割計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(上三川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年上三川町条例第24号)第38条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(利用者負担額の減免等)
第5条 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3条の規定による第3階層から第5階層までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、保育標準時間を6,000円と、保育短時間を5,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属する世帯
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定子ども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定子ども園法」という。)第2条第6項に規定する認定子ども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定子ども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいい、認定子ども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第6条 府令第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると町長が認めるときは、前3条の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額とすることができる。
2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(納入期日)
第7条 利用者負担額は、毎月末日(12月にあっては、27日)までにその月分を納入しなければならない。ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、納入期日を猶予し、又は分割して納入させることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の算定に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月25日から適用する。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項第5号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の規則第2条第2項の規定が適用される支給認定保護者の利用者負担額が、改正前の上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定による利用者負担額を超える場合は、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の上三川町教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育給付に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、この規則の施行の日前においても、第3条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年3月31日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) (単位 円) | |||
階層 | 定義 | 府令第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4に規定する里親である特定教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割合算額48,600円未満 | 14,000 | 13,000 | |
第4 | 市町村民税所得割合算額48,600円以上57,700円未満 | 22,000 | 21,000 | |
第5 | 市町村民税所得割合算額57,700円以上77,101円未満 | 22,000 | 21,000 | |
第6 | 市町村民税所得割合算額77,101円以上97,000円未満 | 22,000 | 21,000 | |
第7 | 市町村民税所得割合算額97,000円以上169,000円未満 | 32,000 | 31,000 | |
第8 | 市町村民税所得割合算額169,000円以上301,000円未満 | 43,000 | 42,000 | |
第9 | 市町村民税所得割合算額301,000円以上 | 50,000 | 49,000 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 備考1に規定する額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。